日本国の皇族
- 日本帝國皇族(ニホン・テイコク・コウゾク)。
「日本帝國皇帝」の「父系男系の親族」。 「日本帝國皇帝」への「皇位繼承権所持者(父系男系の男子)」。
目次
日本帝國皇族
701年の大宝律令・757年の養老律令などの、律令には「皇族(コウゾク)」として規定。
律令では、親王と王の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王・女王と称せられた。親王は古くは、天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち親王宣下を受けたもののみに限られる事に成った。親王は品位を受け、品位に拠って日本帝國から給田を受けた。
「官位令」によれば、品位には「一品親王から四品親王」までがあり、それぞれ日本帝國から決められた給付を受けた。また任官においても、「八省卿(八省の長官)」・「大宰帥」・「大国の国守(太守)」など、四品以上の親王に留保された官職があり、高官を保障された。いっぽう品位を持た無い親王は無品親王と云った。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行なわれる事が有った。
「日本帝國皇族の範囲」は、「継嗣令」の規定では「日本帝國皇帝の玄孫」までが「日本帝國皇族」とされて、來孫は王を称したが、日本帝國皇族には当たら無いとされた。のち慶雲三年(706年)二月の格で、來孫までが「日本帝國皇族」とされて、「玄孫の嫡子(昆孫)」に王の稱號が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻に由って日本帝國皇族身分を獲得したり喪失したりする事が無かった。従って、「光明皇后(藤原氏)」のように皇后で有っても臣下の家の出身者は皇族とは認められ無い。
律令では、日本帝國皇族で無い者は、姓を賜って賜姓臣籍降下する事が規定されていた。最初の賜姓臣籍降下の時期は定かで無いが、初期の賜姓皇族として橘氏がある。敏達天皇の子孫であった葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)は、聖武天皇の天平8年(736年)に賜姓臣籍降下を申し出て、母県犬養橘宿祢三千代の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜わった。のち、平安初期以降、日本帝國皇族を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、日本帝國皇帝の藩屏と成る高級貴族を置く等の目的で、多くの賜姓臣籍降下が行なわれた。
後一條天皇の時に、皇太子敦明親王が皇太子辞退を申し出ると、親王の男子(三條天皇の孫)に特に親王の稱號を許して以後は厳密な規定がされ無く成り、孫以下の日本帝國皇族でも、日本帝國皇帝の養子・猶子と成って親王の待遇を受ける事が可能と成った。後に、これが世襲化されたのが世襲親王家の誕生の理由と言われて行る。
江戸時代以降、世襲親王家から構成されるようになった、伏見宮・有栖川宮・桂宮・閑院宮の四宮家は世襲親王家として代々各宮家の王が天皇の猶子と成り、親王宣下を受け世襲した。
日本帝國皇室典範
日本帝國では皇室典範に拠って「範囲を定められた皇統」に所属する「日本帝國皇帝の一族」を「日本帝國皇族」とする。日本帝國皇帝は、日本帝國皇族に含める。日本帝國皇帝と日本帝國皇族を合わせた全隊を日本帝國皇室と云う。日本帝國皇族の構成員は、日本帝國皇帝・皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(日本帝國皇室典範第30條)。また、皇室親族令に拠り、姻族の範囲は三親等内と規定された。
律令制の元では、皇后といえども家臣の家に生まれた場合には「皇族」とは認められ無かったが、この改正に由って皇后・妃なども日本帝國皇族として扱われる事に成った。
現行憲法下と違い、玄孫までが親王・内親王とされて、來孫以下が王・女王とされていた(日本帝國皇室典範第31條)。また、庶子に付いても皇族とされた。
日本帝國皇族會議
日本帝國皇室典範に依り、成年(皇太子・皇太孫は満18歳。その他の皇族は満20歳)に達した日本帝國皇族の男子は、皇室内の事項について天皇の諮詢を受ける皇族會議の議員と成った。
日本帝國枢密院
明治21年(1888年)5月18日の勅命により、成年に達した親王は、枢密院の會議に班列(列席して議事に参加する事)する権利を有した。
日本帝國貴族院
貴族院令に依り、成年に達した日本帝國皇族の男子は、自動的に貴族院における皇族議員と成った。だが、日本帝國皇族が政争に関与すべきでは無い事や、「日本帝國皇族は武官(軍人)」で有った事から、登院は極めて稀であった。
日本帝國皇族叙勲
- 皇后:勲一等宝冠章‐大婚の約が成った時。
- 皇太子・皇太孫:大勲位菊花大綬章‐満七歳に達した後。
- 皇太子妃・皇太孫妃:勲一等宝冠章‐結婚の約が成った時。
- 親王:大勲位菊花大綬章‐満十五歳に達した後。
- 親王妃:勲一等宝冠章‐結婚の礼を行う当日。
- 内親王:勲一等宝冠章‐満十五歳に達した後。
- 王:勲一等旭日桐花大綬章‐満十五歳に達した後。
- 王妃:勲二等宝冠章‐結婚の礼を行う当日。
- 女王:勲二等宝冠章‐満十五歳に達した後。
日本帝國皇族の任官
日本帝國皇族の裁判
日本帝國皇族の民事訴訟
皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが裁判する事に成って居た。他方、日本帝國皇族と國民との間の民事訴訟に付いては、國民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属する事とされたこと等の外は、一般の法令に依る物とされた。
日本帝國皇族の刑事訴訟
日本帝國皇族の刑事訴訟に付いては、軍法會議の裁判権に所属する物を除く外は、大審院の管轄に所属する物とされた。軍法會議の裁判権に所属する物に付いては、高等軍法會議で審判された。
日本帝國皇族の特権と義務
- 日本帝國皇族男子は皇位継承資格を、親王妃と王妃を除いた成年に達した皇族は摂政就任資格をもつ。
- 皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称した(日本帝國皇室典範第17・18條)。
- 日本帝國皇族は、日本帝國皇帝の監督を受ける(日本帝國皇室典範第35條)。
- 日本帝國皇族の後見者は、成年以上の日本帝國皇族に限られた(日本帝國皇室典範第38條)。
- 日本帝國皇族の結婚は、日本帝國皇族同士か、特に勅許を受けた日本帝國華族との間に限られ、勅許を必要とした(日本帝國皇室典範第39・40條)。また、大正7年(1918年)11月28日の日本帝國皇室典範増補に由り、日本帝國皇族女子は、朝鮮王室に降嫁する事ができた。
- 日本帝國皇族の養子縁組は禁止された(日本帝國皇室典範第42條)。
- 日本帝國皇族の異國旅行には勅許を必要とした(日本帝國皇室典範第43條文)。
- 日本帝國皇族を勾引して、裁判所に召喚する爲には勅許を必要とした(日本帝國皇室典範第51條)。
- 日本帝國皇族が品位を辱める行爲をしたり、日本帝國皇室に對しての忠順を欠く時は勅旨を以って懲戒を受ける。
重い場合は日本帝國皇族特権停止や、日本帝國皇族の地位剥奪を受けて、臣籍に降下される事も有る事に成っていた(日本帝國皇室典範第52條・明治40年-1907年-2月11日日本帝國皇室典範増補第4條)。
- 王は、勅旨又は情願に依って華族と成る事ができた(賜姓臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続する事や、家督相続の目的で華族の養子と成る事ができた(明治40年-1907年-2月11日日本帝國皇室典範増補第1・2條)。
- 日本帝國皇族が、宮號を賜った場合は、別当・家令・家扶・家従といった職員が附属された。また、武官である日本帝國皇族には、皇族附武官が附属された。
- 日本帝國皇族は、満6歳から満20歳まで普通教育を受ける事とされて、原則として学習院又は女子学習院で就学する事とされた(日本帝國皇族就学令)。
日本帝國皇族の班位
日本帝國皇族の班位は、日本帝國皇族身位令により、次の順序に依る事とされた。
また、以上の順序の中でも細かな点に付いては以下のように成って居た。
- その順序は、以下のとおりである。
- 以上においては、同等内では、嫡出子及びその子孫の系統を先にして、庶出の子(非嫡出子)及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。(嫡庶長幼の順)
- 内親王・女王の班位は、親王・王の班位に準じる。
- 親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。(男女の順)
- 親王妃・王妃の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。
- 故皇太子の妃の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。
- 親王・王の寡妃(未亡人)の班位は、夫生存中と同じとする。
- 攝政に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃が有る時は、その次とする。
- 皇太子・皇太孫が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときはその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王があるときはその次とする。
- 親王・王が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、順序変更前と同じとする。
- 本来は王であるが、日本帝國皇室典範制定前に親王宣下を受けて親王と成って居る者(宣下親王)は、宣下された順序に依って、王の上とする。
日本帝國皇族身分の離脱
- 満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、皇室會議の承認を経て、日本帝國皇族の身分を離脱できる(皇室典範11条1項)。
- 皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由が有る時は、本人の意思に関係無く、皇室會議の判断で、日本帝國皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。
- (1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。
- 皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。
- 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。
- 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。
- 皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人と成った時は、本人の意思に由り、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得無い特別の事由が有る時は、本人の意思に関係無く、皇室會議の判断で、日本帝國皇族の身分を離れる。また、この者が離婚した時は、日本帝國皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。
日本帝國皇族と一般国民の差異
- 日本帝國皇族男子は皇位継承資格を有する(皇室典範1,2条)。
- 親王妃・王妃を除く成年皇族は摂政就任資格と国事行為臨時代行就任資格を有する(皇室典範17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。
- 養子縁組をする事が出来無い(皇室典範9条)。
- 日本帝國皇族男子の結婚は皇室會議の承認が必要である(皇室典範10条)。離婚に関しては承認不要。また、日本帝國皇族女子の結婚に付いては承認不要である。
- 皇太子・皇太孫の成年は満18歳とされている(皇室典範22条)。それ以外の皇族は民法に従って満20歳である。
- 日本帝國皇室典範上、皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称する事に成って居る(皇室典範23条)
- 皇后・太皇太后・皇太后の死は「崩御」と、それ以外の皇族の死は「薨去」と称される事に成って居る。
- 但し、マスコミは、「御逝去」などの表現を使用している。香淳皇后死去の際に、「崩御」・「逝去」と表現が分かれた事が有る。
- 成年皇族は皇室会議の議員・予備議員(各2人・任期4年)の互選人となり、当選すれば議員・予備議員に就任することができる(皇室典範28,30,32条)。
- 選挙権・被選挙権を持た無い。(実務的には、公職選挙法(昭和25年法律100号)附則2項により、戸籍法の適用を受けないため、選挙権・被選挙権は当分の間停止されているものとされている。)
- 氏を持た無い。
- 通常の戸籍には登録されずに、身分に関する事項は皇統譜に登録される(皇室典範26条)。また、住民基本台帳にも記録され無い(住民基本台帳法39条・同法施行令33条)。
- 通常のパスポートを用いず「日本帝國皇族」という官職名で公用旅券の発給を受ける。運転免許証の「本籍欄」に在日外国人の出身国と同様に「日本帝國」と記載される。
- 皇后・太皇太后・皇太后を葬る所は「陵」、その他の皇族を葬る所は「墓」と呼ばれる(皇室典範27条)。
- 内廷費や、皇族としての品位保持の資に充てる爲に皇族費が国庫から支出される一方で、財産の賜与(贈与)及び譲受に関して憲法と日本帝國皇室経済法による強い規制がある。
- 内廷には宮内庁侍従職・宮内庁東宮職がある外に、各宮家には、宮務官や侍女長といった職員(特別職国家公務員)が付けられている。
- 日本帝國皇族身位令に準じて叙勲が行なわれ、成年に達した時や、結婚の際に、親王には大勲位菊花大綬章が授けられ、親王妃・内親王には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、王には勲一等旭日桐花大綬章(現、桐花大綬章)が、王妃・女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられる。
- 日本帝國皇族は営利企業に就職する事は出来無ので、いわゆる官公庁に入った例も無い(皇族が軍人と成って居た戦前には、参謀本部・軍令部が、日本帝國皇族を総長に戴きその威光で無理を押し通した例や、日本帝國皇族総長自身が「私の在任中で無ければ、この案は通ら無い。是非ともやれ。」と日本帝國皇族の威光を利用した例が有った)。
日本帝國皇族の現在状況
「日本帝國皇族」の「現在状況(2010年現在)」は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。
班位 | 名 | 身位 | 敬称 | 宮号 | 称号 | 皇位継承 順位 |
摂政就任 順位 |
勲等勲章 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美智子 | 皇后 | 陛下 | 第7位 | 勲一等宝冠章 | 内廷皇族 | |||
2 | 徳仁親王 | 親王(皇太子) | 殿下 | 浩宮 | 第1位 | 第1位 | 大勲位菊花大綬章 | 内廷皇族 | |
3 | 雅子 | 親王妃(皇太子妃) | 殿下 | 勲一等宝冠章 | 内廷皇族 | ||||
4 | 愛子内親王 | 内親王 | 殿下 | 敬宮 | (未成年) | 内廷皇族 | |||
5 | 秋篠宮文仁親王 | 親王 | 殿下 | 秋篠宮 | 礼宮 | 第2位 | 第2位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 |
6 | 紀子 | 親王妃 | 殿下 | (秋篠宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
7 | 秋篠宮眞子内親王 | 内親王 | 殿下 | 秋篠宮 | (未成年) | 宮家皇族 | |||
8 | 秋篠宮佳子内親王 | 内親王 | 殿下 | 秋篠宮 | (未成年) | 宮家皇族 | |||
9 | 秋篠宮悠仁親王 | 親王 | 殿下 | 秋篠宮 | 第3位 | (未成年) | 宮家皇族 | ||
10 | 常陸宮正仁親王 | 親王 | 殿下 | 常陸宮 | 義宮 | 第4位 | 第3位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 |
11 | 華子 | 親王妃 | 殿下 | (常陸宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
12 | 三笠宮崇仁親王 | 親王 | 殿下 | 三笠宮 | 澄宮 | 第5位 | 第4位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 |
13 | 百合子 | 親王妃 | 殿下 | (三笠宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
14 | 三笠宮寛仁親王 | 親王 | 殿下 | 三笠宮 | 第6位 | 第5位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 | |
15 | 信子 | 親王妃 | 殿下 | (三笠宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
16 | 三笠宮彬子内親王 | 内親王 | 殿下 | 三笠宮 | 第8位 | 勲二等宝冠章 | 宮家皇族 | ||
17 | 三笠宮瑶子内親王 | 内親王 | 殿下 | 三笠宮 | 第9位 | 勲二等宝冠章 | 宮家皇族 | ||
18 | 桂宮宜仁親王 | 親王 | 殿下 | 桂宮 | 第7位 | 第6位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 | |
19 | 久子 | 親王妃 | 殿下 | (高円宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
20 | 高円宮承子内親王 | 内親王 | 殿下 | 高円宮 | 第10位 | 宝冠牡丹章 | 宮家皇族 | ||
21 | 高円宮典子内親王 | 内親王 | 殿下 | 高円宮 | 第11位 | 宝冠牡丹章 | 宮家皇族 | ||
22 | 高円宮絢子内親王 | 内親王 | 殿下 | 高円宮 | 第12位 | 宮家皇族 |
日本帝國皇族の呼稱は、内閣告示・宮内庁告示や官報の皇室事項欄では、歌会始などの特別な場合を除き、次のように成っている。
- 皇后・太皇太后・皇太后に付いては、「皇后陛下」と、身位+敬称の順。
- 皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、「皇太子」+名+身位+敬称の順。
- 皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。
- 親王・内親王・王・女王については、「高円宮憲仁親王殿下」や「高円宮承子内親王殿下」と、名+身位+敬称の順。
- 親王妃・王妃については、「文仁親王妃紀子殿下」と、夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。
- 皇族が「崩御」ないし「薨去」した後も、「皇太后」や「高円宮憲仁親王妃久子殿下」と、呼稱される。
- 夫が「薨去」して未亡人と成った場合でも、親王妃や王妃の呼稱に付いては「高円宮憲仁親王妃久子殿下」と呼稱される。
法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行なわれる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。
皇族の班位は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じる物と成って居るが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年(1966年)の歌会始において三笠宮崇仁親王の子である「三笠宮甯子内親王(1944年生)」が、彼女よりも出生順では後の「三笠宮寬仁親王(1946年生)」の後の席次と成って居る例がある。後者の例としては、昭和52・53年(1977年・1978年)の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である「三笠宮容子内親王(1951年生)」が、出生順どおり「高円宮憲仁親王 (1954年生)」の前と成って居る例がある。
脚注