恐喝罪
提供: Yourpedia
2021年10月28日 (木) 21:12時点におけるEifuku21 (トーク | 投稿記録)による版 (新規 他人をおどかして財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に利得を得させたりする罪)
恐喝罪(きょうかつざい,blackmail)は他人をおどかして財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に利得を得させたりする罪である。
概要
適用法
- 刑法第249条
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
構成要件
恐喝罪の構成要件は2つである。
- ① 恐喝
- ② 財物の交付
刑罰
10年以下の懲役が科せられる。非親告罪である。
恐喝とは
被害者を畏怖させる「おどかし」、または暴行を加えて、財物の交付を要求すること。財物とは財産的に価値を有する物をいう。
財物の交付とは
脅された被害者が、財物を犯人に渡すことをいう。
脅迫罪との違い
脅迫罪は人の生命や身体、財産、名誉への危害を加えると相手に伝え、相手を怖がらせることをいう。恐喝罪は脅迫とともに、財物の交付を要求することが加わる。恐喝罪には、罰金刑がないため、逮捕されると、不起訴以外では起訴・公判を避ける方法はない。脅迫罪には罰金刑がある。