特定海域

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特定海域(とくていかいいき,Specific sea area)は日本の領海を規定する領海法第一条の規定を適用しない海域をいう。

概要[編集]

領海法の正式名は「領海及び接続水域に関する法律」である。領海は国連海洋法条約第3条により、基線から最大12海里(約22.2キロメートル)までの範囲で国家が設定することとされている。基準となる基線は海岸の低潮線、湾口もしくは湾内等に引かれる直線である。 領海法の附則2項により、当分の間、宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡領海法第一条の規定を適用しないこととされている。そこでこの5海峡については。基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされている。

公海と排他的経済水域[編集]

領海の外の海を「公海」という。したがって前期5海峡の中央部はどの国にも属さず、全ての国が自由に使用することができる。しかしながら、基線から200海里(約370km)までの海域は「排他的経済水域(EEZ)」といい、沿岸国による海中(漁業資源など)や海底の資源を開発、管理する主権が認められている。

中ロの艦艇の津軽海峡通行[編集]

中国海軍とロシア海軍の艦艇合計10隻が2021年10月18日に津軽海峡を通過し、その後、伊豆諸島付近を航行しと、10月22日には鹿児島県の大隅海峡を通過した。中ロの艦艇が同時に津軽海峡を通過することを確認したのは、初めてであった。岸防衛大臣は「軍事演習を行いながら、わが国を周回させる形で航行したことは、わが国に対する示威活動を意図したものだ」と述べた。またアメリカ海軍トップのデルトロ長官は、10月25日、法の支配に基づかない行動により他国を脅かす行動であると批判した[1]

なぜ津軽海峡が公海か[編集]

元衆議院議員の緒方林太郎が平成二十七年二月十三日に提出した国際海峡に関する質問主意書の回答で、日本政府は「海洋国家及び先進工業国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を保障することが総合的国益の観点から不可欠である」とその理由を述べている。

特定海域の範囲[編集]

海上保安庁は5海峡における公開の範囲を図示している[2]

参考文献[編集]

  1. 中ロ軍艦が津軽海峡通過時事通信, 2021年10月18日
  2. 特定海域海上保安庁