地方住宅供給公社
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地方住宅供給公社(ちほうじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)は、住宅の積立分譲等をおこなう公企業。地方住宅供給公社法にもとづき、勤労者に居住環境の良好な集団住宅及び宅地を供給する目的で地方公共団体により設立される。
同法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が準用されている。
設立
地方住宅供給公社を設立する地方公共団体を設立団体という。設立団体となれるのは、都道府県又は政令で指定する人口50万以上の市に限られる。また、設立には議会の議決と国土交通大臣の認可が必要となる。地方公共団体は過半数の出資が必要である(第四条)。
業務
地方住宅供給公社は住宅の積立分譲のほか、住宅及び宅地ならびに関連施設の建設または造成、賃貸その他の管理及び譲渡などをおこなう(一般分譲住宅、賃貸住宅、利便施設等)。また、地方公社は事業年度毎に設立団体の長から、事業計画及び資金計画の承認をうける。
積立分譲
積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいう。
積立分譲契約の相手方の資格は次のとおり(法施行規則・抄)。
- みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできない者
- 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者
- 現に同居し、又は同居しようとする親族のある者
- 積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者
財務及び会計
地方住宅供給公社は、債券を発行することができる。住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならないとされている。
公社住宅
地方住宅供給公社が供給する賃貸住宅は公社住宅と呼ばれる。一定以上の所得を持つ層を対象にしている。老朽化した公社住宅の中には空き家の増加や住民の高齢化といった課題を抱えたところも見られる。
地方住宅供給公社一覧
詳細は 地方住宅供給公社の一覧 を参照
経営問題
土地開発公社#経営問題 も参照 帝国データバンクによると、住宅供給公社51社のうち10社は債務超過の状態にある[1]。
- 北海道住宅供給公社は、債務超過のため特定調停を申請[1]。
- 青森県住宅供給公社は、約14億の横領が発覚し(青森県住宅供給公社巨額横領事件)、のちに解散。
- 千葉県住宅供給公社は、債務超過のため特定調停を申請[1]。借入金は約928億円。
- 茨城県住宅供給公社は、自己破産を申請、負債総額は523億円で約400億円の債務超過。
- 山梨県住宅供給公社は、債務超過状態にある[1]。
- 岐阜県住宅供給公社は、債務超過状態にある[1]。
- 堺市住宅供給公社は、債務超過状態にある[1]。
- 神戸市住宅供給公社は、民事再生を申請、64億円の債務超過[1][2]。
- 和歌山県住宅供給公社は、債務超過状態にある[1]。
- 山口県住宅供給公社は、債務超過状態にある[1]。
- 鹿児島県住宅供給公社は、債務超過状態にある[1]。
脚注
関連項目
- 公営住宅 - 地方公共団体が供給する住宅
- 公団住宅 - 都市再生機構が供給する住宅(UR賃貸住宅)
- 住宅供給公社のニュータウン一覧
- 第三セクター等改革推進債 (三セク債)
- ヤミ起債 - 損失補償 (財政援助)