民事崩れ
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民事崩れ(みんじくずれ)とは、俗語で民事的な事件の被害者が自らの民事事件の解決に利用するために起こす刑事告訴。
概容
例えば詐欺などの経済犯罪においては、刑事事件・民事事件ともに成立するが、もっぱら被害者が加害者から被害を取り戻すことや被害を回収できなかった場合の復讐を主な目的として刑事告訴を行う場合がある。この場合は、加害者が刑事罰を恐れ和解に持ち込み、結果後に刑事告訴が取り下げられることがある。警察、検察などの捜査機関は被害者がこうした民事的な事件を解決、補佐する手段として刑事告訴を行っているのではないかと疑い、捜査に及び腰になることが多い。
特に、刑事告訴に先駆けて民事裁判を行った場合などは、被害金額が余りにも巨額だったり他にも複数被害者がいたりするような大きな事件でもない限り、滅多に事件として取り上げないのが実情である。警察が事件として取り上げても、検察が起訴便宜主義をもって不起訴処分にすることもある。起訴されないため、多くの被害者が泣き寝入りをし、犯罪者が放置されている現状がある。また、民事裁判の結果、差し押さえができなかった場合などに債権取立てに暴力団を介入させる余地を与えており、社会問題化している。
被害者の対応
- 現行の日本では刑事犯罪が増加しているため、小さな事案にまで手が回らない実情が、こうした理不尽な扱いを後押ししている。捜査機関が被害届けを出しても動かないときは、定期的に捜査の進捗状況を確認する。担当者の名前を正しく聞いておく。警察は人事異動が多いため、移動の際は必ず新しい担当者から連絡をもらえるよう依頼しておく(人事異動があった際には、引継ぎがなされず、調書を一から作り直すケースが多い)。
- 被害届を受理してもらえない場合は、警察および検察への告訴状提出を検討する。告訴状を受理されなかった場合は、公安委員会、警察本部、都道府県庁(都道府県知事)、主要政党などへ通報する。
- 検察で不起訴となった場合は、検察審査会に相談する。
- 新聞記者やテレビ局の報道部などのマスコミや弁護士同伴で、告訴状や被害届を提出する。