野良妊婦

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野良妊婦(のらにんぷ)とは、妊娠しているにもかかわらず、産科助産院への定期受診を行わず、かかりつけ医を持たない人のことを言う。

概要[編集]

日本において一般に妊娠がわかると、産科・助産院へ受診し妊娠を確認する。その後出産まで妊娠経過を定期的な妊婦検診を行う。その際母体胎児に異常がないかを検査し、もしも何らかの異常が見つかった際には、その治療や対処、分娩時に想定される最大の準備を行う。

このような定期健診により周産期の異常への対処を行い、周産期死亡率の改善を図っている。

しかしながら、

  • その検査費用を惜しむ又は払えない
  • 不要と考える
  • そもそも妊娠に気づかなかった

等を理由とし、出産直前に至るまで医療機関に受診をしない人たちが増えている。

このような行為は、周産期異常の把握が出来ず出産時に初めてその異常を認知し処置しなければならず、事前にその異常が分かり対処するよりも、その処置が遅れる可能性がある。そのため出産時のリスクが高く、母子が危険にさらされるケースも多々ある[1]

このような妊婦を野良妊婦と呼ぶ。

また産気づいたときに初めて医療機関に受診し出産する(強産・飛び込み出産)ものも多く、母子手帳すら持っていないケースすらある。

影響[編集]

生活に困窮し、受診しなかったケースにおいては、出産費用を踏み倒すものも多く、病院の経営を圧迫させる要因のひとつ[2]にもなっている。

何らか感染症を持っていた場合、他の母子に感染症を移す可能性があり、院内感染源になりうる。[3] 一応来院した際に検査はするが、結果が分かるまでには時間がかかる。結果が分かるまでは少なくとも、本当はかかっていなかったとしてもかかっていることを前提に扱うことになる。そのため、特別に部屋を用意したり人手が必要となり、通常分娩にきた人たちにしわ寄せがくることがある。

妊娠期間中に必要な処置を行わなかったりし、周産期に何らかの問題が起き、不幸な帰転をたどる場合もある。その際裁判になるケースもあり、病院側・医師側に時間的・経済的圧迫をもたらす場合がある。

このような状態から、かかりつけではない妊婦の救急搬送を断る病院も増えている。

関連法規より[編集]

(母性及び保護者の努力)

第4条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

(妊娠の届出)

第15条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。


関連項目[編集]

野良妊婦でいた場合、母子保健法違反となる。ただ罰則規定はないが、警察の指導が待たれる。

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