民生委員
'''民生委員'''(みんせいいいん)とは、[[民生委員法]](昭和23年法律第198号)に規定されている[[市町村]]の区域に配置されている民間の奉仕者である(ただし、行政実例では[[地方公務員法]]第3条第3項第2号に規定する「非常勤の[[特別職]]の地方公務員」(都道府県)に該当すると解されている)。 民生委員は'''[[児童委員]]'''を兼ねる。 ==委嘱経緯== 民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から[[都道府県知事]]又は[[政令指定都市]]若しくは[[中核市]]の長の推薦し、[[厚生労働大臣]]が委嘱することによって決定される。「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」と定められていることから法律で事実上の[[国籍条項]]が規定され、「[[日本国籍]]を持つ[[成年]]者」であることが要件となっている。 公職の兼職は、事実上公職としての活動と民生委員・児童委員としての活動を区分し得ない場合が生じるため適当でない。 公務員の選任は、職務専念義務があるため原則として適当でないとされているが、地域の事情によりやむを得ず推薦する場合は、民生委員・児童委員としての活動時間を十分確保できるか否かの確認と、任命権者の承諾書の提出が求められる。(新潟県民生委員・児童委員選任要領参照) 年齢要件及び在住期間の要件については、地域の事情を踏まえた弾力的な運用が可能である。 [[都道府県知事]]の推薦は、[[市町村]]に設置された[[民生委員推薦会]]が推薦した者について、[[地方社会福祉審議会]]の意見を聞いて行われる。都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が民生委員として適当でないと認める時は、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、当該民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。再推薦命令から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしない時は、都道府県知事は、当該市町村長及び[[地方社会福祉審議会]]の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を[[厚生労働大臣]]に推薦することができる。 民生委員の任期は3年で、その改選日は12月1日であり全国統一されている。直近の改選日は2013年12月1日であった。民生委員の改選が12月1日となっているのは、1953年の民生委員法の改正時にその任期を1953年11月30日までとして改選時期を統一したことが起因である。 奉仕者となるため無報酬ではあるが、民生委員個人に対し交通費や通信費等相当分として自治体から活動費が交付される。各自治体が交付する民生委員・児童委員の1人あたり活動費用弁償費(2012年度)は「4万円以上6万円未満」が23.0%、「6万円以上8万円未満」が19.3%、「8万円以上10万円未満」が17.3%と上位3ランクで全体の6割程度を占めており、全体の平均は78,234円となり、求められている活動に対して交付額が少ないなど、その妥当性が課題となっている。その他に民生委員の選出地区単位で設立されている協議会に対し、研修活動費が自治体から交付されているが、その金額は多いとは言えない状況である。 なお、厚生労働大臣は以下に該当する民生委員について、地方社会福祉審議会の同意を経たうえで都道府県知事の具申に基いて、民生委員を解嘱することができる。 *職務の遂行に支障がある場合 *職務の遂行に堪えない場合 *職務を怠った場合 *職務上の義務に違反した場合 *民生委員たるにふさわしくない非行のあった場合 *職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合 地方社会福祉審議会は同意の前に当該民生委員に解嘱する旨を通告しなければならず、通告を受けた民生委員は通告を受けた日から2週間以内に地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができ、当該民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会はその意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。 ==職務== 民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定め、以下の職務を行う(民生委員法第14条第1項)。 *住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと *援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと *援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと *社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること *[[福祉事務所]]その他の関係行政機関の業務に協力すること *[[老人福祉法]]の施行について、市町村長、福祉事務所長又は[[社会福祉主事]]の事務の執行に協力すること(老人福祉法第9条) *[[生活保護法]]の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(生活保護法第22条) *[[身体障害者福祉法]]の施行について、市町村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(身体障害者福祉法第12条の2) *[[知的障害者福祉法]]の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(知的障害者福祉法第15条) *[[売春防止法]]の施行に関し、[[婦人相談所]]及び婦人相談員に協力すること(売春防止法第37条) また、民生委員は[[児童福祉法]](第16条第2項)に基づき[[児童委員]]を兼ねるとされている。 民生委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受ける。市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。 また、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し、その協議会は民生委員の職務に関する連絡調整その他の任務を行う。 == 組織 == ;民生委員推薦会 :委員は「市町村の区域の実情に通ずる者」であって、「市町村議会議員」「民生委員」「社会福祉事業実施関係者」「市町村区域単位の社会福祉関係団体代表者」「教育関係者」「関係行政機関職員」「学識経験のある者」から、それぞれ2人以内を市町村長から委嘱されて組織される。 :推薦会は都道府県知事に民生委員候補を推薦することができる。 ;民生委員協議会 :市町村長の意見を聞いた上で都道府県知事が定める区域ごとに、民生委員によって組織される。 :協議会の任務は以下の通り。 :*民生委員が担当する区域又は事項を定めること。 :*民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。 :*民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。 :*必要な資料及び情報を集めること。 :*民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。 :*その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。 :*民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申すること。 :*市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わること。 :また行政機関職員は協議会に出席して、意見を述べることができる。 == 問題 == === 個人情報保護法の影響 === [[個人情報保護法]]は、民生委員の活動に大きな影響を与えている。例えば、お年寄りの安否確認も満足に行えないなど職務へ弊害が発生している。また、民生委員は業務の性質上、個人や世帯の情報が必要となる。しかし、個人情報保護法の施行により[[地方自治体]]が民生委員への個人情報提供に慎重になり、個人が個人情報保護法を盾に名簿作成のための情報提供を拒否したり、マンション等の管理人が居住者の情報の提供を拒む事例が増えたという。 なお、民生委員は民生委員法第15条で[[守秘義務]]が課せられており、民生委員法第14条に定められた範囲での個人情報の取扱いを行うことになっている。しかし、一般職の地方公務員とは異なり、刑事罰の規定は無い。その為、地域の民生委員と付き合いのある各種販売業者への情報漏洩が行われるという懸念が付きまとうことになる。ただし、守秘義務が守られなかった場合、民生委員法ではなく、憲法上の基本的人権侵害(プライバシーの侵害)、民法上の不法行為、刑法上の名誉毀損罪等の個別法により裁かれるが、その際、民生委員法の守秘義務が課せられていることが考慮される。また、近所づきあいなどコミュニティーの中で社会的制裁を受けることとなる。 === 民生委員不足問題 === 各都道府県や政令指定都市、中核市それぞれの世帯数等に応じて民生委員の定数を定めている。しかし、なり手不足、職務の多様化から、民生委員は不足が常態化している。 [[幼児虐待]]から高齢者の安否確認まで、自治体から期待される職務範囲は広がっているが、職務範囲が広がるほど求められる能力も高くなり、民生委員推薦のハードルを上げるかたちとなっている。加えて、そもそもなり手が不足している。住民の意識の変化により地域活動への参加が消極的となり、その影響で民生委員を推薦する[[自治会]]自体も減少している。 こうした状況に対応するため、参加要件の緩和や、個人情報の取り扱いガイドラインの検討などが行われている。民生委員と同様に奉仕者として無報酬で活動している人権擁護委員や保護司などを含め、社会として必要なを活動を行う者に対し、特別職公務員として一定の身分保障を行うなど、制度そのものの在り方の再検討を求める意見も多くなっている。 == 衝撃「民生委員は暴力団幹部」(2014年) == 住民の安全を守り、地域発展に貢献するはずの民生委員が、実は[[暴力団]]幹部だった-。 こんな前代未聞の事実が[[大阪府]][[枚方市]]で発覚した。この男性のあまりの熱心な仕事ぶりに市の担当者も1年半にわたり気が付かず、年間約4万8000円の活動費も支給していた。たまたま[[詐欺]]事件で逮捕されたことを機に、警察からの連絡で暴力団幹部の身分が判明、担当者に衝撃を与えた。一体、なぜ分からなかったのか-。 「民生委員が暴力団関係者とは全く知らず、非常に遺憾なこと」 市は[[6月4日]]、市内の民生委員が暴力団関係者だったという前代未聞の事実を受けて、コメントを発表した。竹内脩市長も翌5日の定例会見で「ショックだった」と表情を曇らせた。 発端は3日にさかのぼる。[[指定暴力団]][[山口組]]傘下の組織幹部の男性(46)が詐欺容疑で[[大阪府警]]枚方署に逮捕された。逮捕容疑は、組員であることを隠して市内の[[信用金庫]]支店に自分名義の口座を開設し、融資名目で300万円をだましとったとしている。この逮捕で、男性が市立小学校区の民生委員を務めていることが最初に発覚した。 さらに調べていくと、地域の自治会長や[[PTA]]役員を務めていたことも判明した。男性は[[平成21年]]度に、地元小学校のPTAの副会長を務めたほか、[[平成24年]]4月からは地元の自治会長も務めていた。また、[[平成25年]]5月からは市の青少年育成指導員も担当。青少年相談や地域パトロールのほか、[[コンビニエンスストア]]などで陳列されている[[有害図書]]の報告といった「社会環境整備活動」にも積極的に参加していた。 その働きぶりについて、市子ども青少年課の担当者も「(地元では)非常に熱心に活動されていたと聞いている」と証言する。さらに、今回の詐欺事件で逮捕されるまで、男性は地元小学生の野球チームでコーチを務め、指導もしていた。 「丁寧に教えるコーチだった。技術もあり、子供たちにも人気があった」とチームの代表者。男性は小学5、6年生の高学年チームを担当し、試合では「冷静で、じっくりとした試合運びを好むタイプだった」と振り返る。 一方で、暴力団幹部だったことは知らなかったという。チームは男性を退団扱いとし、子供たちには「一身上の都合」で退団したと伝えた。地域活動に非常に熱心だった男性の一面を裏付けるように、市の担当者も男性を民生委員に推薦した理由について、「地域活動に熱心で責任感、指導力も高く、適格性もあると判断していた」と説明する。 男性は逮捕後、処分保留で釈放され、[[大阪地検]]は不起訴処分とした。地検は処分理由を明らかにしていない。 民生委員は、[[都道府県]]や[[中核市]]の推薦を受けて[[厚労相]]が委嘱する特別職の[[地方公務員]]。[[生活保護]]世帯や高齢者の相談をはじめ、住民生活を幅広く支援するのが主な業務だ。任期は3年。男性の場合は前任者の欠員に伴って平成24年12月、市の推薦で民生委員に委嘱された。25年12月には再任もされている。 なぜ長期間、市は暴力団幹部の身分に気付かなかったのか。その背景には、事務的に進められる選任手続きがある。 市は、市立小学校の校区ごとに民生委員を選んでいる。まず、校区の住民組織やPTA、青少年育成団体の関係者らで構成する「民生委員校区推薦会」が、民生委員にふさわしい人物を市に推薦する。続いて市議や社会福祉・教育の関係者などでつくる市の「民生委員推薦会」が、その人物を評価。ふさわしいと判断すれば、今度は知事に推薦する。知事は厚生労働相に推薦。最終的には厚労相が委嘱する、という流れだ。 関係者によると、民生委員を任せるか否かの判断基準として、それまでの地域貢献活動が重視される傾向が強い。一方で、身分調査は形式的にとどまる。民生委員の推薦には、民生委員校区推薦会の作成する推薦書が必要。その推薦書には「職業」を記入する項目もあるが、男性の場合、もちろん暴力団関係者とは書かれていなかった。 市は現在、厚労相に対して、男性の民生委員解嘱を具申する手続きを進めている。ただ、今後の再発防止策となると、抜本的な解決策がないのが実情だ。 市健康総務課の担当者は「市内の民生委員は500人以上いる。各委員の身元を警察などに照会するぐらいしか方法がないが、(民生委員は)[[ボランティア]]でやっていただいているので、それも難しい」と頭を抱えている。 今回の事案が起きた背景について、民生委員の実情に詳しい旭合同法律事務所([[名古屋市]]中区)の高橋寛(ゆたか)[[弁護士]](70)は「民生委員のなり手不足」を挙げる。都市化で近所づきあいが希薄になり、若い世代ほど人口の流動も進む中で、しっかりと地域に根付いて民生委員を担う人材が不足しているというのだ。 高橋弁護士は「民生委員が高齢化している地域も多く、若い世代にも民生委員の仕事をアピールしていく必要がある」と指摘。 今回のような事態を防ぐ方法としては、「やはり推薦する自治体などが、きっちりと候補者の身元などを調査することだ。市民の信頼を裏切るようなことがあると、民生委員制度の存在基盤が揺るぎかねない」としている。 == 高齢者所在不明問題 == {{Main|高齢者所在不明問題}} 2010年7月29日、[[東京都]][[足立区]]に[[住民登録]]をしていた都内男性最高齢(111歳)の[[白骨化]][[遺体]]が発見され、[[刑事事件]](死亡後約32年経過とされる、[[年金]]給付の不正受給容疑)となった。その後東京都は、100歳以上を対象にした調査を開始。その結果、都内最高齢の113歳の女性が所在不明であった。これらがきっかけで、全国各地で100歳以上を対象にした調査を開始した結果、多くの所在不明の高齢者が発覚した。これも民生委員の人手不足が原因の一つである。 ==関連項目== *[[方面委員]] - 民生委員の旧制度に相当。 *[[済世顧問制度]] - 方面委員の先駆的制度。 *[[人権擁護委員]] - 主に人権に関する職務を行う。 *[[保護司]] - 主に保護観察官を補佐し更生を支援する奉仕者。 ==外部リンク== *[http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/ 全国民生委員児童委員連合会] *[http://www.chiba-minkyo.or.jp/ 千葉県民生委員児童委員協議会] *[https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/study/pdf/6812.pdf 平成 25 年3月株式会社 日本総合研究所 民生・児童委員の活動等の実態把握及び課題に関する調査・研究事業報告書] {{DEFAULTSORT:みんせいいいん}} [[Category:福祉従事者]]