第三セクター
第三セクター(だいさんセクター)は、第一セクター(国および地方公共団体が経営する公企業)や第二セクター(私企業)とは異なる第三の方式による法人。略称は三セク(さんセク)。
第三の方式という意味にも、次の2通りがある。
目次
国際的に用いられる意味(意味A)
国際的には、第三セクター(サードセクター)とは、NPO、市民団体その他の民間の非営利団体を示し、また、英語圏(特にイギリス)では、NPOや慈善団体など、公共サービスを提供する民間団体のことを指す。
第一セクターが公共目的のために国や地方自治体、すなわち「官」が担う部分、第二セクターが営利目的の私的団体(営利企業)、すなわち「私」が担う部分、そして、第三の方式としての公共目的のために市民レベル、すなわち「民」が担う部分という意味である。
日本でよく用いられる意味(意味B)
日本においては、国または地方公共団体(第一セクター)が民間企業(第二セクター)と共同出資によって設立した法人を指すことが多い。その場合、多くは設立が比較的容易でその運営方式も自由な株式会社の形態を採る。半官半民の中間的な形態が、第三の方式という意味である。
当初は、日本国有鉄道およびJR各社の赤字ローカル路線(特定地方交通線)を引き受ける事業主体としての第三セクター鉄道で有名になったが、それ以外にも大阪府都市開発(当時、現社名:泉北高速鉄道)[1]など「民間活力の活用」というスローガンのもと、地域振興などを目的とした第三セクター会社が設立されており、1980年代後半以降は政策的に各地に広がった。
なお、この意味での第三セクターという用語が日本で公式文書に初めて用いられたのは、1973年に第2次田中角榮内閣の元で閣議決定された「経済社会基本計画」である。
範囲
第三セクターは法的に概念が規定されているわけではなく、株式会社、財団法人など、それぞれの法人形態に従った制度が適用されることになる。
法人数
全国で、株式会社又は有限会社形態のものが3000社、財団法人が4000法人、社団法人500法人あるとされる要出典。(いずれも概数)以下は、もっぱら会社形態の第三セクターについて述べる。社団法人・財団法人3,723、会社法法人3,594、地方三公社1,084、地方独立行政法人83。
特質
宮木康夫による第三セクターの効用要出典
- 利益追求を目的とする手法ではなく、もっぱら公共的事業をコストミニマムに実行するための手法である。
- 株式会社形態である利点を活用することにより、第一セクターに係る収支改良(多くの場合赤字軽減)が可能となる。
- 施主(自治体)から付託された仕事(公共領域)を、もっとも効果的・効率的に実行するための、自主性をもったプロ集団である。
行っている事業
- 地域・都市開発
- 水道事業 - 公共上下水道の準コア業務の受託など 東京水道サービス、東京都下水道サービス、大阪水道総合サービス 等
- 観光レジャー
- 農林水産 - 農業・林業の作業受託、特産品開発・製造など
- 運輸 - 鉄道、航空、空港ビル会社、マリーナ、道の駅(地域側施設の設置・運営)など
- 情報処理 - 共同コンピュータ事務処理など
- 商工
- 放送 - 独立UHF局、およびケーブルテレビ局など地方局に多い
- 産業廃棄物処理
- その他
- スポーツチーム
- 北海道日本ハムファイターズや広島東洋カープ
- 日本プロサッカーリーグの多くのチーム
- 加計学園グループのうち順正(旧・高梁)学園、吉備高原学園など
- その他において類似はなかなか見られないものの多数の業態において同様の事例が見られる。
日本における第三セクターのおかれた状況
- 膨大な債務を抱え破綻する第三セクターが続出している。東京都や大阪市の臨海開発関連の会社などがその代表格である。また、2006年に表面化した北海道夕張市の財政破綻には観光開発を担う第三セクターの赤字も関係している。
- 平成の市町村合併は、ある一面では市町村行政の総点検というべき作業でもあったが、第三セクターの点検・処理については「先送り」されることが多かった。結局、その進路を根本的に問うことにはならなかった。市町村合併は特例法に定める期限があったことから、市町村合併の成就を何よりも優先させた結果、他の自治体の事務にくちばしを挟むのを遠慮した傾向もある。
- 公共施設の管理委託を受けている第三セクターも多いが、指定管理者制度の導入においても、住民にとってのサービスの向上、低コスト化といった本質よりも、当面の処理として既存の委託先として第三セクターを選定した自治体も多く、行政改革が不十分な面がある。しかしながら、地方財政の逼迫度は増しつつあり、行政改革の一つとして第三セクターについてもそのあり方から含めた検討が求められている。
- 第三セクターが民間から融資を受ける際に地方公共団体が損失補償をしている場合が多々あり、破綻後債務を地方公共団体が引き受ける場合がある。
- 自治体の三セクの整理や廃止の際に、資金調達のため「第三セクター等改革推進債」(三セク債)の発行が認められてきたが、2013年末に日本政府は、発行対象を「2014年3月末までに抜本的改革に着手していること」を条件として追加したため、619法人が発行対象から外れ、また、うち395法人は清算も困難となっている[2]。
関連項目
脚注
- ↑ 大阪府などが出資していたが保有株式すべてを民間企業に売却したため現在は第三セクターではない
- ↑ 経営不振3セクの2割、395法人が清算も困難 読売新聞 2014年2月10日
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