トーク:行政書士坂田
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坂田宏信(仮名)
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愛知県警守山警察署にて監視中
刑法第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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