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(解説)
(日本における免許制度)
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中央競馬の騎手免許では、2009年までは競馬学校出身者、地方競馬全国協会の騎手免許を受けている者であって『本会の定めた基準』に該当する者、それ以外で分けられていたが、2010年以降は競馬学校出身者、地方競馬全国協会の騎手免許を受けている者、それ以外の3種類に変更された{{Refnest|group=注|による。ただし、2009年までは「過去5年間に中央競馬において年間20勝以上の成績を2回以上収めた地方競馬所属騎手」については異なる内容の試験が行われていたが、2010年以降は「申請年を含む3年間に中央競馬において年間20勝以上の成績を2回以上収めた地方競馬所属騎手」について、実地の騎乗技術試験を省略するのみとなった。}}。
 
中央競馬の騎手免許では、2009年までは競馬学校出身者、地方競馬全国協会の騎手免許を受けている者であって『本会の定めた基準』に該当する者、それ以外で分けられていたが、2010年以降は競馬学校出身者、地方競馬全国協会の騎手免許を受けている者、それ以外の3種類に変更された{{Refnest|group=注|による。ただし、2009年までは「過去5年間に中央競馬において年間20勝以上の成績を2回以上収めた地方競馬所属騎手」については異なる内容の試験が行われていたが、2010年以降は「申請年を含む3年間に中央競馬において年間20勝以上の成績を2回以上収めた地方競馬所属騎手」について、実地の騎乗技術試験を省略するのみとなった。}}。
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=== 短期騎手免許 ===
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指定競走・交流競走・特別指定交流競走で騎手免許がない競走に騎乗する場合には、試験なく「その競走に限定した騎手免許」が交付される。日本国外の競馬で騎乗している騎手に対しては、日本国内の調教師・馬主を引受人として臨時に行われる試験に合格した上で、1ヶ月単位の[[短期騎手免許|短期免許]]を1年の間に3ヶ月間まで交付する。詳しくは短期免許の項目に譲る。
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=== ダブル免許制と安藤勝己 ===
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[[2003年]]2月までJRA・NARの免許を両方持つ騎手は存在しなかったが、[[2003年]]2月に当時[[笠松競馬場]]所属であった[[安藤勝己]]がJRAの免許試験に合格し、同時にNARの騎手免許の取消願を提出した。
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この時、NARはダブル免許を容認し、中央競馬の免許の取得による免許の取消には応じなかったため、[[2003年]][[3月1日]]から安藤はJRAとNARの両方の免許を所有することとなった。この時点でJRAは、地方競馬の免許で騎乗した場合には中央競馬の免許を取り消すとしていた。さらに、安藤がNARの交流競走に騎乗した時には、地方競馬全国協会はすでに免許があるとして、短期免許は交付しなかった。したがってJRAは特例として認めざるを得ない状況になり、特例を適用した。
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その後、[[2003年]][[6月16日]]に地方競馬全国協会は、安藤のNARにおける騎手免許を取り消したため、この特例は解消された。
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=== 調騎分離 ===
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現在、中央競馬及び地方競馬では騎手免許と調教師免許を同時に持つことはできない。つまり、調教師が自分の管理する競走馬に乗ってレースに出走することは現行の規定では不可能である。
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[[1930年代]]以前は「調教師兼騎手」は珍しい存在ではなかった。一例を挙げると[[大久保房松]]などは、管理馬に騎乗して[[東京優駿|日本ダービー]]制覇を達成している(1933年、[[カブトヤマ]])。調教師と騎手の業務が分離されるようになったのは、[[1937年]]に[[日本競馬会競馬施行規定]]が規定されてからである。ただしこの規定は、[[日本競馬会]]発足以前に免許を受けていた調教師(騎手)に対しては、[[1942年]][[12月31日]]までは猶予期間とされたため、猶予期間中は引き続き調教師が騎手としても騎乗することができた。
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なお、戦後の一時期も調教師が騎手を兼務することが可能であったが、[[1948年]]より調騎分離が厳格に適用されることになり、調教師と騎手の兼務が不可能となり、現在に至っている。
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ばんえい競馬においては平地競馬よりもかなり遅く、1978年度より完全実施されている。
  
 
== 出典・脚注 ==
 
== 出典・脚注 ==

2019年11月30日 (土) 11:33時点における版

騎手(きしゅ)とは、馬に跨り、馬上から馬を操縦する人のことである。

競馬制度は国家・地域によって異なり、それぞれに独自の競馬文化と歴史を有し、開催運営や人材育成のシステムが築かれている。その中において「騎手」という意味の言葉が、競馬競走への参加に必要な資格ないし公的なライセンスとしての資格称号を指すこともある。

解説

競馬の場合、平地競走障害競走では競走馬の背に騎乗するが、ばんえい競走繋駕速歩競走ではそりや馬車に搭乗して操縦する。また騎手は自分の体重を含め指定された重量(斤量)で騎乗することが求められる。

英語で騎手を表すジョッキーjockey)は、ジャックやジョンの蔑称であるジョックに由来する。ジョックは後にジョッキーと訛り、単に競馬好きや馬好きを表すようになった。かつてイギリスの競馬施行体であったジョッキークラブも元々は競馬愛好家の集まりである。現在の意味を持つようになったのは、騎手や調教師、馬主が分業されるようになった19世紀以降で、古い英語が残るオセアニア諸国などではライダーと呼ばれることが多い。繋駕速歩競走ではドライバーと呼ぶ。また日本では俗称として乗り役とも言う。そのほか「JK」や「J」との略称も使用されている。

日本における免許制度

競馬法に基づき、農林水産大臣の認可を受けた日本中央競馬会(JRA)と地方競馬全国協会(NAR)がそれぞれ試験を実施、免許を交付している。JRAの競馬学校、NARの地方競馬教養センターの騎手課程を経て、受験資格を得るのが一般的である。国家資格である。

受験資格は受験日時点で16歳以上の者であるが、さらに以下に記載した事項に該当するものは受験できない。

など(詳細については出典を参照のこと)。

中央競馬、地方競馬ともに有効期限は1年で、続けて騎乗する場合には試験を受け、免許を更新する必要がある。現行の制度では調教師免許などと同時に取得することはできない。中央競馬では平地競走障害競走で、地方競馬では平地競走とばんえい競走でそれぞれ免許を交付している。

免許更新は中央が3月1日付、地方は所属する場により2015年以降年3回に分けられ、4月1日(南関東)、8月1日(金沢、笠松、名古屋、兵庫)、12月1日(ばんえい、北海道、岩手、高知、佐賀)付となる。また不合格になった者は翌年の同じ回より前の試験は受験できない。

中央競馬の騎手免許では、2009年までは競馬学校出身者、地方競馬全国協会の騎手免許を受けている者であって『本会の定めた基準』に該当する者、それ以外で分けられていたが、2010年以降は競馬学校出身者、地方競馬全国協会の騎手免許を受けている者、それ以外の3種類に変更された[注 1]

短期騎手免許

指定競走・交流競走・特別指定交流競走で騎手免許がない競走に騎乗する場合には、試験なく「その競走に限定した騎手免許」が交付される。日本国外の競馬で騎乗している騎手に対しては、日本国内の調教師・馬主を引受人として臨時に行われる試験に合格した上で、1ヶ月単位の短期免許を1年の間に3ヶ月間まで交付する。詳しくは短期免許の項目に譲る。

ダブル免許制と安藤勝己

2003年2月までJRA・NARの免許を両方持つ騎手は存在しなかったが、2003年2月に当時笠松競馬場所属であった安藤勝己がJRAの免許試験に合格し、同時にNARの騎手免許の取消願を提出した。

この時、NARはダブル免許を容認し、中央競馬の免許の取得による免許の取消には応じなかったため、2003年3月1日から安藤はJRAとNARの両方の免許を所有することとなった。この時点でJRAは、地方競馬の免許で騎乗した場合には中央競馬の免許を取り消すとしていた。さらに、安藤がNARの交流競走に騎乗した時には、地方競馬全国協会はすでに免許があるとして、短期免許は交付しなかった。したがってJRAは特例として認めざるを得ない状況になり、特例を適用した。

その後、2003年6月16日に地方競馬全国協会は、安藤のNARにおける騎手免許を取り消したため、この特例は解消された。

調騎分離

現在、中央競馬及び地方競馬では騎手免許と調教師免許を同時に持つことはできない。つまり、調教師が自分の管理する競走馬に乗ってレースに出走することは現行の規定では不可能である。

1930年代以前は「調教師兼騎手」は珍しい存在ではなかった。一例を挙げると大久保房松などは、管理馬に騎乗して日本ダービー制覇を達成している(1933年、カブトヤマ)。調教師と騎手の業務が分離されるようになったのは、1937年日本競馬会競馬施行規定が規定されてからである。ただしこの規定は、日本競馬会発足以前に免許を受けていた調教師(騎手)に対しては、1942年12月31日までは猶予期間とされたため、猶予期間中は引き続き調教師が騎手としても騎乗することができた。

なお、戦後の一時期も調教師が騎手を兼務することが可能であったが、1948年より調騎分離が厳格に適用されることになり、調教師と騎手の兼務が不可能となり、現在に至っている。

ばんえい競馬においては平地競馬よりもかなり遅く、1978年度より完全実施されている。

出典・脚注

出典

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第19条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も対象。刑法第34条の2により、刑期満了後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した時は、欠格事由の対象外となる。

脚注

  1. による。ただし、2009年までは「過去5年間に中央競馬において年間20勝以上の成績を2回以上収めた地方競馬所属騎手」については異なる内容の試験が行われていたが、2010年以降は「申請年を含む3年間に中央競馬において年間20勝以上の成績を2回以上収めた地方競馬所属騎手」について、実地の騎乗技術試験を省略するのみとなった。

関連項目