「主任技術者」の版間の差分
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主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額3000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額3000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。
請負金額500万円未満で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負金額500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。
資格要件[編集]
主任技術者となるためには、次の資格が必要である。
- 1級国家資格者
- 業種によって違うが、おおむね1級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士などの資格が必要である。関連した分野の技術士でも認められる。これらの資格者は監理技術者(管理、ではない)として認められる場合がほとんどである。
- 2級国家資格者
- 実務経験者
- 実務経験10年以上、あるいは、建設関係の所定学科を修め高校卒業後5年以上、又は大学卒業後3年以上の実務経験を経たもの。
建設業者とは直接雇用関係にある技術者に限られ、出向者、派遣者は認められない。
専任義務[編集]
- 公共性のある工作物に関する重要な工事(後述)については、その現場ごとに専任(他の工事とのかけ持ち不可)の義務がある。(建設業法第26条3項)
- 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上で、建設業法施行令27条1項各号に列挙された工事であり、個人住宅を除くほとんどの工事が該当する。
- ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる、とされている。(建設業法施行令27条2項)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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