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愛知県警守山警察署にて監視中
 
愛知県警守山警察署にて監視中
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刑法第230条
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1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2011年8月27日 (土) 19:47時点における版

警告

愛知県警守山警察署にて監視中

刑法第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。