「殺人罪」の版間の差分

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(新規 :故意に人の生命を奪う犯罪である。殺人罪は刑法犯であり、重罪である)
 
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==故意==
 
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加害者が自分の行為により人を死亡させるものと認識しており、死んでも構わないと認容し、それでも殺害行為を行ったことである。過失で人が死んでも、殺人罪にはならない。
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故意とは加害者が自分の行為により人を死亡させるものと認識しており、死んでも構わないと認容し、それでも殺害行為を行ったことをいう。過失で人が死んでも、殺人罪にはならない。
人を殺そうとする意思がなくが、不注意によって人が死ぬ結果が生じた場合は「過失致死罪」
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人を殺そうとする意思はなかったが、過失(不注意)によって人が死ぬという結果が生じた場合は「過失致死罪」が適用される。
が適用される。
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人が死亡するという結果は同じでも、故意と過失とでは適用される刑罰が異なる。
結果は同じでも故意と過失とでは適用される刑罰が異なる。
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==自殺==
 
==自殺==

2021年10月27日 (水) 18:15時点における最新版

殺人罪(さつじんざい, Murder crime)は故意に人の生命を奪う犯罪である。殺人罪は刑法犯であり、重罪である。

概要[編集]

適用法[編集]

  • 刑法第199条

構成要件[編集]

殺人罪の構成要件は3つである。

  • ① 人
  • ② 人を殺す行為
  • ③ 故意

人とは[編集]

殺人の対象は「人」である。つまり、「人」でない生命を奪っても殺人罪にはならない。 それではどこから人となり、どこから人でなくなるのか。 胎児の場合は、母親のおなかの中にいる時はまだ生物学的には人であっても、法的には人ではない。出産を経て人になる。 「人でなくなる」ことを死という。人の死を決められるのは医師である。医師が死亡診断書 を書いて、死亡した日時を確定させる。死亡診断書に書かれた日時以降は「人」ではなくなる。死んだ人を殺しても、すでに死んでいるので、殺人罪にはならない。しかし、他の罪になる可能性がある。

人を殺す行為[編集]

殺意をもって人の生命を残絶する行為である。人を殺す行為の手段・方法は問わない。 殺意とは、人を死に至らしめる危険性の高い行為であることを認識しながら行動することである。現実に殺害に及ばなかったとしても、殺害の危険性の高い行為であれば、殺意が認定される場合がある。

故意[編集]

故意とは加害者が自分の行為により人を死亡させるものと認識しており、死んでも構わないと認容し、それでも殺害行為を行ったことをいう。過失で人が死んでも、殺人罪にはならない。 人を殺そうとする意思はなかったが、過失(不注意)によって人が死ぬという結果が生じた場合は「過失致死罪」が適用される。 人が死亡するという結果は同じでも、故意と過失とでは適用される刑罰が異なる。

自殺[編集]

自殺する行為自体を罪に問う法律は日本にはない。自殺は自分自身を殺すことであるが、「人の生命を奪う」とは他人の生命を奪う行為を指す。自殺するために、自殺の手伝いを他人に頼んだ場合は、自殺幇助罪(刑法202条前段)になる可能性がある。

参考文献[編集]