「盗撮」の版間の差分

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[[Image:proxy.jpg|300px|thumb|京浜東北線E233系車内にて]]
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'''盗撮'''(とうさつ)とは、[[被写体]]、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに[[撮影]]を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、[[映画の盗撮の防止に関する法律|映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること]]。隠し撮りとも言う。
 
'''盗撮'''(とうさつ)とは、[[被写体]]、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに[[撮影]]を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、[[映画の盗撮の防止に関する法律|映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること]]。隠し撮りとも言う。
  

2020年1月8日 (水) 04:12時点における版

[[Image:proxy.jpg|300px|thumb|京浜東北線E233系車内にて]] '''盗撮'''(とうさつ)とは、[[被写体]]、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに[[撮影]]を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、[[映画の盗撮の防止に関する法律|映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること]]。隠し撮りとも言う。 == 日本における盗撮 == 書店などで雑誌の内容を撮影して窃取するような場合、窃盗罪の成立については懐疑的な見方が有力である([[デジタル万引き]])。 法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、刑事法廷では[[違法収集証拠排除法則]]により証拠能力が否定される。一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である([[肖像権|山谷監視カメラ事件]])。 報道機関が報道内容として海岸での水着を着た女性の映像を利用することがあり、このような場合は公の報道の利益を考量したうえでの相当に慎重な画像利用が原則(相当性の法理)であり、気象報道などのさいの海岸や街中での[[スナップ写真|スナップ]]などは被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われない。バラエティー番組などで芸能人の楽屋や打ち合わせ現場などに隠しカメラを設置し、芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的に不法行為に及ぶものであれ民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性に抵触しない場合、許容されたものを放映されているものと見られる。公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮りや隠しマイクについては、通常の取材では認められず「身分を隠しての取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合も公然の取材では映像等が得られず、映像や音声なしでは報道目的が達成できず、報道目的が公益にかなう場合は許される場合もあり、とくに非合法・反社会的対象への取材の場合には例外もあり得るとのガイドラインを規定するメディアも存在する。 テレビ番組などで素人参加企画や街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に肖像権の取り扱いの厳格化(適正化)が影響しているとの指摘がある。 街の人肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体原告女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟が提起され、「無断掲載は肖像権の侵害」として慰謝料など35万円の支払いを被告側が命じられた。 == 事件と判例 == === 事件 === 女性が協力者となり公衆浴場などでの隠し撮りを行い逮捕される事例なども出現している。 猥褻行為以外の例では、[[2003年]]以降に、[[ゴルフ場]]・[[健康ランド]]・[[銭湯]]の貴重品ロッカーの[[暗証番号]]を設定する操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて客の貴重品を盗む事件が発生した。またその番号を記録し、盗み出した財布などに入っている[[キャッシュカード]]・[[クレジットカード]]から、暗証番号としてこの番号を入力し現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、複数のカードの暗証番号を同じにして使っている心理を突いた犯行である。 [[2005年]]には、[[銀行]]などの[[金融機関]]の[[現金自動預け払い機]](ATM)の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された[[口座番号]]や、操作パネルで入力する[[暗証番号]]を撮影、記録したうえでキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも無線式カメラで、別の場所で映像を記録していたもの。 === 法律 === このような盗撮行為は、[[軽犯罪法]]や各[[地方自治体]]の[[迷惑防止条例]]などで取り締まりの対象となっており、特に、近年は、増加する盗撮被害に合わせて、[[取り締まり]]や罰則を強化する動きがある。ATMや貴重品ロッカーに隠しカメラを取り付けた問題では、[[建造物侵入罪]]で捜査されている。現在は公の場所でしか取り締まる事は出来ないが、[[2006年]][[7月6日]]に[[奈良県]]で[[公の場所]]以外での盗撮を禁止しようとする[[条例]]を検討するとの発表があった。これは、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためである。[[2008年]]2月、三重県警の巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」(本部生活環境課)との見解が示され、罪が軽い軽犯罪法が適用された。 なお、[[映画館]]において映画作品を盗撮することは、[[知的財産権]]の観点から[[映画の盗撮の防止に関する法律]]違反で刑事罰の対象となっている。 === 最高裁判決 === [[2008年]][[11月10日]]、[[最高裁判所]]第三小法廷は、[[北海道]]の[[ショッピングセンター]]で女性客の後ろを執拗に付け狙い、[[カメラ付き携帯電話]]で'''ズボンを着用した同女性の[[臀部]]'''を近い距離から多数回撮影した行為を、被害者を著しく[[羞恥|しゅう恥]]させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとして、北海道の「[[迷惑防止条例|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例]]」に違反すると認定した。水着や裸体ではなく着衣の姿であっても、被写体人物を著しくしゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為は条例違反になることを示した。しかし、「しゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為」に対しての基準が制定されているわけではなく、依然として曖昧な状態である。 == ドキュメンタリー映画の撮影手法としての隠し撮り == [[ドキュメンタリー映画]]においては[[軍事政権]]などは盗撮でしか撮影しえないため、社会に見せる公共性を伴う映像の撮影の為に隠し撮りを一概に否定できないとする見方もある。何かと非難の多い『[[ザ・コーヴ]]』のイルカ漁のシーン自体もフリージャーナリストの[[綿井健陽]]は社会に見せる公共性があり、隠し撮り以外で撮れないだろうとしている。また、映画監督の[[森達也]]はドキュメンタリーは盗撮の要素を否定してはありえない、通常の報道においても群集を撮影するのに一々説明しない手前、盗撮的な要素は入るものであるという見方もある。 == 盗撮で逮捕、罰金刑の教諭、元の中学校へ復職。保護者が反発 == 道迷惑防止条例違反(盗撮)事件で逮捕、罰金刑を受け、停職2か月の懲戒処分となった[[北海道]][[浦河町]]の町立中学校の男性教諭(48)が勤務先の中学校に復職するとして、同校が保護者説明会を開いたところ、反対意見が相次いだ。 道教育委員会は、停職処分を受けた教職員が復職する場合、処分前の元の職場に戻るのが原則との立場で、男性教諭は[[2012年]][[5月29日]]に同校に復職する。道教委は今後の対応について、町教育委員会と協議する。 この教諭は[[2011年]][[12月21日]]、[[札幌市]]中央区の量販店で、買い物中の女子高校生に後ろから近づき、小型カメラでスカート内を盗撮しようとして、同条例違反で現行犯逮捕された。その後、静内簡裁で罰金30万円の略式命令を受け、罰金を支払った。 教諭の刑事処分を受け、道教委は[[3月28日]]付で停職2か月の懲戒処分を決定。懲戒処分の決定後も、教諭は退職せず、教職を続ける意向を示したため、同町教委は「博物館や道教委関連団体など、子どもたちと顔を合わせない職場に勤務させてほしい」と要望した。これに対し、道教委は「教員の身分で行政職や博物館の職員をやらせるのは制度上難しい」とし、教諭は同校に復職することになった。 同校は25日夜、保護者説明会を開き、約50人の父母らが参加した。参加した保護者らによると、校長らが復職の経緯などを説明したところ、「子どもたちに社会正義を教えられるのか」などと、復職に反対する意見が相次ぎ、会議は約2時間に及んだ。 教諭の人事権は道教委にあり、今回の道教委の判断に困った町教委では、教諭の勤務方法などについて、「教壇に立たせないなど、生徒の学ぶ環境に影響が出ないよう対策を考えたい」(岡内猛教育長)としている。 道教委担当者は「(事件後に)自ら退職する人も多いため、職場復帰を巡って今回のように、保護者らから異論が出たケースは記憶にない」としながらも、「生徒や保護者が不安を抱いていることを重く受け止めないといけない。町教委の意見を聞きながら対応を協議したい」としている。 == あっ盗撮!高校生20人に追いかけられ…岡山(2013年10月) == [[コンビニ店]]内で[[Jk画像3|女子高校生]]を盗撮したとして、岡山西署は17日、[[岡山市]]北区の会社員の男(39)を県迷惑防止条例違反で現行犯逮捕した。女子高校生の同級生ら約20人が走って男を追跡し、逮捕につながった。 署などによると、男は17日午前9時45分ごろ、北区南方5丁目のコンビニ店内で女子高校生2人の脚を[[スマートフォン]]で盗撮した。 女子高校生がシャッター音に気付いて振り返ると男は店の外へ飛び出し、近くの[[岡山商大付属高校]]のグラウンド沿いの道を逃走。グラウンドで体育の授業中だった約20人の生徒が、女子高校生の叫び声に気付いて男の後を追いかけた。 == 同僚女性宅に盗撮カメラ3カ月。会社員の男を逮捕(2013年11月) == 盗撮目的で同僚の女性宅に侵入したとして、[[大阪府警]]大正署は19日、住居侵入容疑で[[大阪市]][[東淀川区]]東中島、会社員、寺田光宏(31)を逮捕した。 女性宅に侵入してビデオカメラを設置。女性を3カ月近く隠し撮りし、[[SDカード]]の交換のため数回侵入を繰り返した。[[7月13日]]午前2時~3時50分、同市内の女性の自宅マンションに合鍵を使って侵入した。 「同僚のことが好きだった。下着姿や裸を撮影したいと思った」と容疑を認めている。 寺田は女性のかばんから鍵を盗んで合鍵を作成。4月末に女性宅に侵入し、[[冷蔵庫]]の隙間にカメラを設置した。女性が7月、偶然カメラを発見し、自分の姿が記録されていることを確認して同署に被害届を提出。マンションの防犯カメラの映像などから寺田が浮上した。 == 靴カメラ「盗撮禁止!」謳うもサンプル動画は女性のスカートの中(2014年7月) == [[Image:靴カメラ1.jpg|300px|thumb|隠しカメラが仕込まれた盗撮用の運動靴。写真上は指の先に見えるのがカメラのレンズ。写真下は京都府警が押収したカメラを仕込んだ運動靴。販売の際には「盗撮禁止!」とうたっていた]] [[Image:靴カメラ2.jpg|300px|thumb|隠しカメラが仕込まれた盗撮用の運動靴]] 「盗撮禁止!」とうたいながら、女性のスカートの中をサンプル動画に使った見え透いた宣伝が、全国初摘発のカギとなった。小型カメラを仕込んだ盗撮用の靴を販売したとして、[[京都府警]]は2014年7月、[[インターネット]]の[[通販サイト]]「カモフラージュカメラ・com」の運営会社社長ら2人を、府迷惑行為防止条例違反(盗撮)幇助などで逮捕した。 盗撮に使える小型カメラはさまざまなタイプが販売されているが、盗撮用と立証するのが難しく、販売業者を盗撮幇助容疑で摘発した初めての例となった。しかし、2年の間に販売された盗撮靴約2500足の行方は、ほとんどわかっていない。盗撮をめぐっては、無音カメラアプリやペン型カメラなど他の盗撮グッズを使った事件も後を絶たない。 '''「買った人の勝手」'''<br/> 府警に府迷惑行為防止条例違反(盗撮)幇助などで逮捕されたのは、ネット通販サイト「カモフラージュカメラ・com」を運営していた「エダトレーディング」の男性社長(26)=[[神奈川県]][[大和市]]=と、同社設立直後に入社し、人事や経理などを担当していた女性従業員(24)=[[東京都]][[国分寺市]]=だ。 2人は[[平成25年]]10月~26年3月、盗撮に使用されると知りながら、[[京都市]][[左京区]]の会社員の男(28)=同条例違反容疑で逮捕=ら3人に、小型カメラが仕込まれたスニーカーを2万7800円で販売し、盗撮行為を幇助したとされた。 逮捕後の調べに、社長は「盗撮者の犯行を容易にして、手助けしたことに間違いない」と容疑を認めた。しかし、女性従業員は当初、一部容疑を否認。その言い分は「使用方法は買った人の勝手」というものだった。 '''売り上げ2500足'''<br/> 同社が運営していた「カモフラージュカメラ・com」は、カメラをペンや腕時計に仕込むなどした「カモフラージュカメラ」専門の通販サイトで、カメラ付きの腕時計やボールペンなども販売していた。 そんなサイトの看板商品が、靴型カメラだった。[[平成24年]]8月以降で約2500足、6千万円以上を売り上げていた。その行方はほとんどわかっていない。 カメラには、「スニーカータイプ」や「革靴タイプ」などがあり、録画開始や停止などをリモコンで操作できる。さらに、盗撮が発覚したときのことを想定してか、撮影データの全消去機能もついていた。 府警は2人の逮捕に合わせ、同社の事務所などを家宅捜索。カメラの部品や加工前の靴など、段ボール45箱、ポリ袋8袋分を押収した。 '''盗撮事件から発覚'''<br/> 今回の摘発のきっかけは、2014年2月に発生した盗撮事件だった。[[京都市]][[下京区]]の路上で[[JK画像3|女子高生]]のスカートの下に盗撮用の靴を差し出したとして、府迷惑行為防止条例違反の疑いで、大津市の自営業の男(48)が逮捕された。 府警は男から盗撮に使われたとみられる靴を押収し、入手ルートの捜査に着手。2014年5月にも、同市左京区のコンビニで、靴に仕込まれたカメラを使って盗撮したとして同区の会社員の男(28)を現行犯逮捕し、2人の供述などから販売サイトの存在が明らかになった。 府警によると、少なくとも全国7都道府県の盗撮事件で、同社製品が使われている事案があることが判明。事態を重く見た府警は、業者の摘発に向け、本腰を入れ始めた。 '''サンプル映像に「本音」'''<br/> 同社のサイトでは、靴型カメラについて「弊社完全オリジナル 靴形ビデオカメラを作成しました」などと紹介した上で、摘発を免れるためか、わざわざ「盗撮禁止!」の文字も躍っていた。 しかし、その「本音」は、サイト内にアップされていた靴型カメラのサンプル動画にあった。靴型カメラを使用して撮影した約20秒間のサンプル映像に映っていたのは、女性のスカートの中。露骨に盗撮をイメージさせるこの見え透いた宣伝が、カメラが盗撮を幇助していると立証するための重要な証拠となった。 最終的に罪を認めた2人は7月22日、略式起訴され、[[京都簡裁]]は社長に罰金50万円、従業員に罰金20万円の[[略式命令]]を出した。 捜査幹部は「事件の根源となるグッズ業者を検挙できたことは大きい。今回の摘発が、盗撮事件の抑制に少しでもつながってくれれば」と期待する。 '''進化続ける盗撮グッズ'''<br/> 後を絶たない盗撮事件を受け、京都府では2014年4月、同条例を改正し、学校や職場などでの盗撮を全国で初めて規制した。 [[7月24日]]には、改正後初めて教室内での盗撮事件を摘発し、高校の授業の合間にクラスメートのスカート内を[[スマートフォン]]の無音カメラアプリで盗撮した[[京都市]][[伏見区]]の高校3年の男子生徒(17)を[[書類送検]]した。 同様の無音カメラアプリは、今や当たり前のようにに普及しているが、盗撮グッズとして販売自体を取り締まる手立ては限られている。 靴型カメラについては、限定された用途と、見え透いた宣伝が決め手になり立件に結びついたが、無音カメラアプリだけでなく、ペン型や時計型のカメラであっても「会議での使用」などと使用目的について言い逃れが可能で、盗撮に使われていたとしても、グッズの販売自体を規制することは難しいのが現実だ。 [[京都府警]]は7月30日、学習塾の授業中、中学3年の女子生徒(14)のスカート内などを盗撮したとして、同条例違反(盗撮)で塾講師の男(41)を逮捕した。改正条例に基づく初めての逮捕者だった。 男は授業にも使っていたペン型カメラで、女子生徒を盗撮していたといい、「女の子が隠している部分を見たかった」と供述した。手軽な盗撮グッズが、男たちの「見たい」という欲望を、安易に拡大させているようにも見える。 == 関連項目 == * [[盗聴]] * [[監視カメラ]] * [[写真週刊誌]] * [[窃視]] * [[ハンディカム#ハンディカムで話題になった、ヒットした機能]] * [[デジタル万引き]] * [[映画の盗撮の防止に関する法律]] * [[肖像権]] {{DEFAULTSORT:とうさつ}} [[Category:性犯罪]] [[Category:セキュリティ技術]] [[Category:プライバシー]] [[Category:犯罪]]