「保険金殺人」の版間の差分
(→日本において捜査機関が保険金殺人と判断した事件) |
(-カービィ) |
||
33行目: | 33行目: | ||
*[[長崎・佐賀連続保険金殺人事件]] | *[[長崎・佐賀連続保険金殺人事件]] | ||
*[[福岡スナックママ連続保険金殺人事件]] | *[[福岡スナックママ連続保険金殺人事件]] | ||
− | + | ||
==関連書籍== | ==関連書籍== |
2024年4月23日 (火) 21:54時点における最新版
保険金殺人(ほけんきんさつじん)とは、ある人物が死亡することにより、当該人物に対し掛けられている生命保険の保険金を得ることを目的に殺人を犯すこと。
概要[編集]
保険金詐欺という要素も存在するため、金銭的動機の計画的殺人として悪質性が高くなる。
金銭的動機のために保険金をかけていることは外見上から解明されやすい。また保険金を得るためには、犯人本人、または共謀する第三者が保険金の受取人として指定されている必要があるため、犯人が発覚しやすい殺人といえる。保険金の掛け金が収入や資産に対してあまりにも不自然な場合などは、一層動機として注目されやすくなる。
刑事訴訟では合理的な疑いを超えて証明されないと無罪判決となる疑わしきは罰せずが原則であるため、事件が殺人罪として有罪にならないこともある。しかし、保険会社が保険金支払いを拒否する一方で犯人が保険金支払いを求めて民事訴訟となった場合、証拠優越が原則の民事訴訟では保険金殺人の可能性を認めて、保険金が下りないことを認める判決が出て、結果として犯人が経済的利益を一切得ることができない事態が発生することがある。
一部の事件ではマスコミがセンセーショナルな報道をして世間の好奇の目を集めることになり、マスコミが先行する形で警察が捜査に乗り出す劇場型犯罪のような事件もある(例:別府3億円保険金殺人事件、ロス疑惑、トリカブト保険金殺人事件、本庄保険金殺人事件)。
また、捜査機関が動機的視点での捜査に固執してしまうと物証がほとんどなく状況証拠だけの状態での立件になってしまい、無実の可能性が高い人間を殺人罪で起訴してしまい、裁判では無罪判決が出て冤罪として扱われてしまう事例もある(例:ロス疑惑)。
日本において捜査機関が保険金殺人と判断した事件[編集]
以下では保険金殺人として捜査機関が判断した事件を列挙する。そのため、冤罪の疑いのある事件や裁判所が有罪確定していない事件も存在する。
- 日大生謀殺事件 - 母親が息子を殺した昭和10年の事件で、保険金を不当に得た日本初の保険金殺人事件と言われている。
- 波崎事件
- 別府3億円保険金殺人事件(一二審有罪、上告審中の死去で公訴棄却)
- 豊橋連続保険金殺人事件
- 名古屋保険金殺人事件
- 日建土木事件
- 愛知連続保険金殺人事件
- 佐賀替え玉保険金殺人事件
- 夕張保険金殺人事件
- 青森実子保険金殺人事件
- ロス疑惑(裁判では一審有罪、上級審で無罪確定)
- トリカブト保険金殺人事件
- 名古屋実娘保険金殺人事件
- 高知連続保険金殺人事件
- 熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件
- 本庄保険金殺人事件
- 久留米看護師連続保険金殺人事件
- 長崎・佐賀連続保険金殺人事件
- 福岡スナックママ連続保険金殺人事件
関連書籍[編集]
- 室伏哲郎『保険金殺人-心の商品化』(世界書院)