「GNU General Public License」の版間の差分

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(GPLv3の公開協議)
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{{修正2|5}} {{redirect|GPL}} '''GNU General Public License'''<!-- ('''GNU一般公衆利用許諾書''') --><!-- 訳語については、公式のもがないのでとりあえずコメントアウト -->は[[コピーレフト]]の[[ソフトウェア]][[ライセンス]]の代表的なものである。'''GNU GPL'''または単に'''GPL'''と略される。[[フリーソフトウェア財団|Free Software Foundation]](以下FSF)によって公開され、維持されている。<!--蛇足ぎみですが、「FSF」という言葉を定義するために冒頭に記述します--> ==主な特徴== GPLは、[[プログラムの著作物]]の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。 # プログラムの実行<ref>プログラムの実行は[[Random_Access_Memory|RAM]]に対するプログラムの複製を伴うことから、複製権との関係が問題にならないわけではないが、著作物の複製物を適法に入手した場合、当該複製物を使用すること自体に許諾を得る必要はないので、入手手段に問題がない限りライセンスとしての意味はない。</ref> # プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる) # 複製物の再頒布 # プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる) GPLと、[[BSD License|BSDライセンス]]などのより制限の緩い[[フリーソフトウェア]]・ライセンスとの間の主な違いは、GPLが派生的著作物<ref>アメリカ合衆国著作権法にいう [[:en:Derivative work|derivative work]] であり、日本の著作権法では「二次的著作物」とされるものであるが、定義等に差異がある。</ref>についても、上記の4点の制約を保存しようとする点である。この仕組みは[[コピーレフト]]と呼ばれ、GPLでライセンスされた著作物は、派生的著作物に対してもGPLでライセンスされなければならない。これは、BSDライセンスが、派生的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的である。 ==歴史== GPLは[[1989年]]に[[リチャード・ストールマン]]によって、[[GNU|GNUプロジェクト]]のソフトウェアの配布を目的に作られた。 当時、ストールマンは[[マサチューセッツ工科大学]][[MIT人工知能研究所|人工知能研究所]]で [[Symbolics]]社製の [[Lispマシン]] で動くソフトウェアを開発していたが、ストールマンが Symbolics 社に対して提供したソースコード(ストールマンが作ったものであるが、[[パブリックドメイン]]版であるもの)の改変版について、同社が著作権を根拠にソースコードを開示しなかったことに腹を立て GPL を思いついたといわれる。初期の[[Emacs|GNU Emacs]] は GPL と似通ったライセンスを使っていた。 ストールマンは、ソフトウェアに対する自由とは何かという問題を提起し、その答えのひとつを提示した。有用で自由なソフトウェアを(有償や無償で)配布したという単純な意味だけでなく、ソフトウェアは自由であるべきという思想が存在することを認知させたという意味で、意義がある。 ===バージョン1=== [[GNU|GNUプロジェクト]]の一部としてリリースされたプログラムに使うため、[[リチャード・ストールマン]]によりGPLが執筆された。初期の[[Emacs|GNU Emacs]]、[[GNUデバッガ]]、[[GNUコンパイラコレクション|GNU Cコンパイラ]]で使われていた同様のライセンス群を統合したものが、その元になっている。これらのライセンスには、現在のGPLと同様の条項があるが、各プログラムに限定されていたので、同じライセンスであっても互換性がなかった <ref name="gplv3conf2stallman-before-gnu-gpl">Porto Alegreで開催された第3回国際GPLv3カンファレンスにおけるリチャード・ストールマンによる[http://fsfeurope.org/projects/gplv3/fisl-rms-transcript.en.html#before-gnu-gpl プレゼン資料] [[2006年|2006]]-[[4月21日|04-21]]</ref>。 ストールマンの目標は、あらゆるプロジェクトで使える、すなわちコード共有のため多くのプロジェクトで使えるライセンスの作成であった。これは、[[1989年]]1月にリリースされたGPL初版となった。 ===バージョン2=== [[1990年]]までには、一部のソフトウェア・ライブラリに対して制限の緩いライセンスのほうが戦略的に有効なことが、明らかになってきた。[[1991年]]6月にGPL第2版がリリースされたとき、第2のライセンス、つまりLibrary General Public License (LGPL) が、(相補的なことを示すため第2版として) 同時に導入された。GNUの哲学における位置づけを反映させるため、[[GNU Lesser General Public License|Lesser General Public License]]と名を変え、[[1999年]]、LGPLの2.1がリリースされた。 リチャード・ストールマンによれば、GPLv2で最大の変更は第7節、彼に言わせると「自由かしからずんば死」の文節である。他の利用者の自由を尊重するような方法でのGPLで保護されたソフトウェアの頒布が禁止されるような場合(たとえば、法的規制によりソフトウェアをバイナリー形式でしか頒布できないとき)、この節に従えば、頒布は一切できない。 ===バージョン3=== {{予定|GNU General Public License version 3}} {{wikinews|Free Software Foundation releases first draft of GPLv3}} [[2006年]]現在、[[リチャード・ストールマン]]、[[エベン・モグレン]]、[[:en:Software Freedom Law Center|Software Freedom Law Center]]らにより、GPL第3版が書かれつつある<ref name="fosdem2006stallman">[http://www.ifso.ie/documents/rms-gplv3-2006-02-25.html Presentation] by Richard Stallman on [[2月25日|February 25]], [[2006年|2006]] in [[ブリュッセル|Brussels]], [[ベルギー|Belgium]] - the first day of that year's [[FOSDEM]] conference.</ref>。 初稿で提案された重要な変更のストールマンによる要約には、[[ソフトウェア特許]]、フリーソフトウェア・ライセンス、両立性、ソース・コードの定義、 "DRM" ([[デジタル著作権管理]]) がある<ref name="fosdem2006stallman"/>。その他の目立った変更には、"[[:en:Tivoization|Tivoization]]" への防御、貢献者による追加の制限や要件がある。このなかに、ときどき[[Affero]]節とも呼ばれる追加制限がある。このねらいは、ウェブ公開のループホールを埋めることで、この追加制限の許可は、[[Affero General Public License|AGPL]]と両立するようなGPL3の修正の許可を意味する。 2006年1月、[[フリーソフトウェア財団|FSF]]はGPLの変更を視野に入れた公開協議を始めた。このプロセスは、Free Software Foundation、Software Freedom Law Center、[[:en:Free Software Foundation Europe|Free Software Foundation Europe]]らでまわされている。 "gplv3.fsf.org" のウェブ・ポータルで公衆からのコメントを集めている。このポータルは、 [[:en:stet (software)|stet]](校正で朱書きするイキのこと) で書いてあるソフトウェアで目的を果たしている。 [http://gplv3.fsf.org/gpl-draft-2006-01-16.html GPLv3の初稿] は、2006年[[1月16日]]に公開された。v2とv3の非公式な差分([[diff]])が、 [[:en:Groklaw|Groklaw]] により公開された<ref name="groklaw-gpl-diff">[http://www.groklaw.net/article.php?story=20060118155841115 At Your Request, the GPLv2-GPL3 Chart]</ref>。初稿と第2稿の差分は、FSF [http://gplv3.fsf.org/gpl3-dd1to2-markup-rationale.pdf] とFSFE [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/diff-draft1-draft2.en.html] にある。 2006年[[7月27日]]、[http://gplv3.fsf.org/gpl-draft-2006-07-27.html GPLv3の討議用草稿第2稿]が、[[GNU Lesser General Public License|LGPL]]の第3版初稿とともにリリースされた<ref name="gplv3-dd2-released">[http://www.fsf.org/news/gplv3-dd2-released.html Second Discussion Draft of Revised GNU General Public License Released]</ref>。 1年にもおよぶコンサル・プロセスで、公式ウェブ・ポータルには数百人からのコメントが寄せられた。それ以外の人々、特に[[Linuxカーネル]]の開発者らは、マス・メディアにコメントを寄せ、討議用草稿第2版への反対意見を表明した[http://lwn.net/Articles/200422/]。[[リチャード・ストールマン]]は、[[2007年]]初めにも収束すると期待している<ref name="gplv3conf3stallman">[http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/barcelona-rms-transcript.en.html Overview of GPL v3 Changes], presentation made on [[6月22日|June 22]], [[2006年|2006]] at the third international GPLv3 conference, organised by FSFE in Barcelona</ref>。 ==条項と条件== GPLは、プログラムの著作物の利用者に対し無制約な再頒布権を与えない。再頒布権が与えられるのは、あらゆる修正を含めた[[ソースコード]]を含んでいる (またはソースコードを提供する旨の法的申し出が添えられている) ときだけである。 この要件は、[[コピーレフト]] (copyleft) といって、プログラムが著作権の対象になり、かつ著作権者が他者に対して利用を許諾できることが法的に認められているという事実から、その法的な効力を得ている。著作権に基づく許諾であるため、GPLで認められた場合を除き、ライセンシーには修正や再頒布の権利がない。そのため、著作権法上は著作権者が専有している再頒布といった権利を行使したいのであれば、GPLの条項に従うことが必要になる。逆に、GPLの条項を守らずに (たとえばソースコードを秘密にしたまま) 複製物を頒布する人は、元の著作権者から頒布の差止を求められる場合がある。 コピーレフトは、著作権法をその通常の目的とは反対の目的を実現するために用いている。制限を課す代わりに、権利が後でなくならないような方法で、他の人へ利用を許諾する。そのため、GPLは"copyright [[ハッキング|hack]]" だといわれる。 GPLにされたプログラムの頒布者の多くは、ソースコードに[[実行ファイル]]を同梱している。コピーレフトを満たすもう一つの方法は、(CDのような) 物理媒体でソースコードを提供する旨の書面を出すことである。実際、GPLにされたプログラムは、インターネットで頒布され、[[ファイル転送プロトコル|FTP]]で入手できる。インターネットでの頒布は、ライセンスに適合する。 コピーレフトは、だれかがプログラムを再頒布しようとするときにだけ適用される。私的な修正版を作ることはだれにも許されていて、修正されたソフトウェアが他の人に頒布されるまでは、公表の義務はない。コピーレフトは、ソフトウェアに適用されるだけで、その出力にではない (出力自体がプログラムから派生したものでなければ)。たとえば、GPLにされた[[CMS]] (content management system) を修正した派生版でうごいている公開ウェブ・ポータルは、土台としたソフトウェアを頒布する義務はない。しかし、GPL第3版でこの改定が提案されている。 なお、GPLのもとでリリースされたプログラムの著作物の著作権は、譲渡行為が無ければ個々のコードの著作者が保有している<ref>法的トラブルを避けるために、[[フリーソフトウェア財団|FSF]]では[[GNU]]プロジェクトの為に寄贈されたコードの著作権を明示的に取得するようにしている。</ref>。GPLを無視した再頒布に対して、頒布の差し止めやGPLの強制などを請求する権利があるのは、通常著作権者だけであり、一般の利用者にはない。 ==GPLの両立性== オリジナルの[[MIT License|MIT/X license]]、(現行の3文節のかたちの)[[BSDライセンス]]、[[GNU Lesser General Public License|LGPL]]といった、よくある[[フリーソフトウェア]]・ライセンスのほとんどは、「GPLと両立する」。つまり、矛盾なくコードとGPLのプログラムを組み合わせることができる (新しい組合せ全体には、GPLが適用される)。だが、一部のオープンソース・ソフトウェア・ライセンスは、GPLと両立できない。オープンソース・ソフトウェアの開発者が、GPLと両立するライセンスだけを用いるのは、さもないと大きなソフトウェア全体の再利用が難しくなるからだ、と強く主張する人は多い。 両立する、しないライセンスの例は、[[w:en:List_of_software_licenses|ソフトウェア・ライセンス一覧]]を参照。 ==普及度== GPLはフリーあるいはオープンソース・ソフトウェア用として圧倒的な人気がある。[[2006年]]1月の時点で、[[Freshmeat]]に載っている41,962のフリーソフトウェア・プロジェクトのうち66%近くが、[[SourceForge]]に載っているプロジェクトの約68% が配布ライセンスとして GPLを使用している(これらのサイトを運営しているのは Linux とGPLに造詣の深い企業 [[OSTG]] である)。同様に[[2001年]]の調査では、[[Red Hat Linux]] 7.1 に使われているソースコードの 50% が GPLでライセンスされており、最大のソフトウェア・アーカイブをもつ[[Metalab]]の[[1997年]]の調査では、約半数を GPL のソフトウェアが占めていた。 GPLでライセンスされている傑出したフリーソフトウェアのプログラムには、[[Linux]]カーネルや [[GNUコンパイラコレクション]] (GCC) がある。 他の一部のフリーソフトウェア・プログラムは、[[デュアルライセンス]]されているが、その中にはライセンスの一つがGPLなこともよくあり、「デュアルライセンスはもっと広まる」と独立ソフトウェア・コンサルタントのTed Rocheは指摘している<ref>Rocheは[[2003年]]5月、要点を[http://www.tedroche.com/Present/VFPOOoAutomation.htm FoxTalk]にまとめた。別なコンサルタントであるRich Voderも要点を2005-12-30(金)に[http://www.mironov.com/articles/open_source_tree_museums/ Open Source: Tree Museums]にまとめた。</ref>。この方法だと、GPLを適用しないまま派生物を頒布することを認めることが出来る。これは、派生物に有償の商用ライセンスを適用することも可能にする。 ==GPLに関連した議論== ===派生的著作物の取扱い=== GPLのように派生的著作物にも適用されるライセンスは、独占的なソフトウェアを開発する企業や、他のライセンスを支持する[[ソフトウェア開発者]]から<!--一般的に-->「感染(ウイルス)性」<!--(自由が感染する)-->のライセンスと呼ばれることがある。リチャード・ストールマンや[[コピーレフト]]の考え方を支持する人々は、これは自由を守るために必要なことだと主張しているが、この強い制約を嫌う人もいる。これは、派生的著作物への制限が少ないBSDスタイル・ライセンスとGPLとの間の哲学的違いに基づく。 GPLの支持者が「フリーソフトウェアの自由が派生的著作物でも保存されることを、フリーソフトウェアが保障すべき」と確信する一方、そうでない人々は「フリーソフトウェアは、その再頒布にあたって利用者に最大限の自由を与えるべきだ」という。 [[2001年]]、[[Microsoft]] [[最高経営責任者|CEO]]の[[スティーブ・バルマー]]は、Linuxのことを「知的所有権の意味で、触るもの全部にくっつく癌」と呼んだ。<ref>{{cite news | first=Dave | last=Newbart | pages= | title=Microsoft CEO takes launch break with the Sun-Times | date=June 1, 2001 | publisher=Chicago Sun-Times | url=http://web.archive.org/web/20010615205548/http://suntimes.com/output/tech/cst-fin-micro01.html }}(Internet archive link)</ref> MicrosoftがGPLを好きでない理由は、「包含して、拡張して、消す」という独占的ベンダーの試みにGPLが抵抗するためだ、とMicrosoftの批判者らはいう。 <ref>{{cite news|url=http://www.economist.com/displayStory.cfm?Story_ID=298112|title=Deadly embrace|publisher=The Economist|date=[[2000-03-30]]|accessdate=2006-03-31}}</ref> もっとも、Microsoftは、GPLでライセンスされたコードをつけた製品 ([[Microsoft Windows Services for UNIX]]) を販売したことがある。 また、Microsoftの主任研究戦略長[[Craig Mundie]]は、派生的著作物がGPLの下でライセンスされなければならないことをもって、GPLを「ウイルス的」とコメントする。 <ref>"[http://www.microsoft.com/presspass/exec/craig/05-03sharedsource.mspx Speech Transcript - Craig Mundie, The New York University Stern School of Business]", ''Prepared Text of Remarks by Craig Mundie'', Microsoft Senior Vice President, The Commercial Software Model The New York University Stern School of Business May 3, 2001</ref> もっとも、アメリカ合衆国著作権法においても、日本国著作権法においても、原著作物の著作権者は、派生的著作物(又は二次的著作物)に対して著作権行使をすることができるのは当然の前提なのだが、ソフトウェアが著作権の対象になるように法制度が確立する前は、改変したプログラムに対する権利の範囲等が不明確であったこともあり、法の建前を前提として議論がされていない側面がある。 ===動的リンクの取扱い=== 派生的著作物の取扱いとの関連で、GPLのライブラリーをGPLでないプログラムと[[動的リンク|動的にリンク]]できるか否かという議論がある。 GPLにされたコードからの派生的著作物は、GPLでなければならない、と明白に要求されている。しかしながら、GPLのライブラリに動的にリンクした実行形式が派生した著作物と考えられるのかどうかは、明白ではない。[[フリーソフトウェア財団|FSF]]はそのような実行形式は派生物だと主張しているが、このような主張に対しては、他の専門家が反対していて、フリー/オープンソースのコミュニティーは割れている。 究極的には、これはGPL''自体''の問題ではなく、著作権法が派生的著作物をどう定義するか、ということに尽きる。アメリカ合衆国著作権法第101条によれば、著作物の改変・翻案を例にあげたうえで「既存の著作物を基礎とする」ことが派生的著作物の要素となっているため、動的リンクの場合でも既存の著作物を基礎としているのかが問題となり得る。これに対し、日本国[[著作権法]]第2条によれば、二次的著作物は原著作物の「翻案」を要素としているため、GPLのライブラリーとGPLでないプログラムが動的にリンクしても、翻案を経ていない以上ライセンス上の問題は生じない。 なお、''Galoob対Nintendo''の第9回巡回控訴院では派生的著作物を「『形式』または性能」であって「ある形式で著作権のある著作物の一部と協調してうごかなければならない」と定義したが、特にこの対立を解決する明白な法廷判断は出ていない。 GPLライセンスの元で頒布すると同時に、派生物を独占的な条件で配布可能にする商用ライセンスを提供する[[ビジネスモデル]]が存在する。このビジネスモデルを採用する企業では、動的リンクを使う場合でも、商用ライセンスを取得することを求めているのが一般的である。そのような企業・ソフトウェアには、[[MySQL AB]]社の[[MySQL]]、[[Trolltech]]社の[[Qt|Qt toolkit]]、[[Namesys]]社の[[ReiserFS]]、[[レッドハット|Red Hat]]社の[[Cygwin]]等がある。動的リンクでGPLの裏をかいたり、著作権者に法廷で訴えられたときに争ったりする者がないので、この制限は''正式'' (de jure) にではないにしろ、''事実上の'' (de facto) 強制といえよう。 ===その他の議論=== また、GPLが持つ制約とは別の問題として、一部の批判家らは、GPL前文のイデオロギー的な響きが嫌だとか、ライセンスが長過ぎると愚痴をこぼす。いりもしない利用者の自由をひいきするあまりソフトウェア・ビジネス・モデルを制限し過ぎており、もっとましな「落とし所」があるはずだ、という者もいる。これには、ソースやバイナリーの再現 (reproduction) を認めないが、個人や会社での使用で修正の自由を認めるようなライセンス群を含むことがある。こういった変種の一つには、[http://koala.ilog.fr/jackaroo/OPL_1_0.TXT Open Public License]がある。 ==GPLをめぐる訴訟== [[2002年]]、MySQL ABは、著作権と商標侵害でProgress NuSphereを合衆国 (マサチューセッツ州) の地方法廷に訴えた。NuSphereは、Gemini表型のコードをMySQLサーバーにリンクすることでMySQLの著作権を侵害していた。同年[[2月27日]]の[[Patti Saris]]判事の予備尋問後、当事者らは合意協議に入り、事実上合意した。尋問でSaris判事にはGPLが強制可能にならない理由は「見当たらなかった」。 [[2003年]]8月、[[SCO|SCOグループ]]は、GPLに法的有効性がないと信じ、SCO Unixから[[Linuxカーネル]]にコピーされたとかいうコード群を法廷でとりあげるつもりだ、と発表した。[[Caldera OpenLinux]]配布物件でLinuxなどのGPLになったコードを頒布していて、そうできる法的権利があるという証拠は、GPLの条項以外ほとんどなかったため、これは同社にとって問題の行動だった。[[SCO-Linux論争]]と[[SCO対IBM]]を参照。 [[2004年]]4月、GPL条項違反の申立てでGPLにされたNetfilterの頒布中止をSitecomが拒否した後、netfilter/iptablesプロジェクトは、[[ミュンヘン]]地裁からSitecom Germanyに対する差止め予備命令を取得した。同年7月、ドイツ法廷は、この差止めをSitecomへの最終命令と確認した。この裁定にさいしての法廷側根拠は、[[フリーソフトウェア財団|FSF]]の[[エベン・モグレン]]の予想を正確に反映していた。 : ''被告は、GPLのライセンス条件を守らずに「netfilter/iptables」ソフトウェアのダウンロードを提供したり、頒布を宣伝したりして、原告の著作権を侵害した。もし原告がライセンスをあたえられていれば、その行為は許可となる……。これは、原告被告間でGPLのライセンス条件が合意されていたかどうかという問題とは、無関係だ。もし当事者間でGPLが合意されていなければ、複製し、頒布し、「netfilter/iptables」を公開するための権利が、被告にはかけていただろう。'' GPLの条項違反が著作権法違反になることの、法廷による最初の確認となったため、この裁定は重要だった。とはいえ、本件は、一部で結論付けられたのと同程度に決定的なGPL試験ではない。そうではなくて、法廷は、ライセンス自体が効果をもっているかどうかを、はっきり認めようとしただけだった。 [[2005年]]5月、Daniel WallaceDaniel Wallaceは「GPLは価格を零にしようとする違法な試みである」と主張し、インディアナ州Southern管区でFSFを提訴した。[[2006年]]3月、Wallaceが反トラスト主張の法的明言に失敗したため、この申立ては却下された。「GPLは、自由競争やコンピュータのオペレーティング・システム、消費者が直接得られる利益の頒布を邪魔するというより、むしろ促している」と、法廷は言い渡した。<ref name="groklawwallacevsfsfdismiss">Groklawの[http://www.groklaw.net/article.php?story=20060320201540127 この記事]からWallace対FSFの[http://www.groklaw.net/pdf/WallaceFSFGrantingDismiss.pdf 却下]</ref> Wallaceは、申立て撤回の可能性を否定し、FSFに訴訟費用の支払いを命じられた。 2006年[[9月6日]]、[[gpl-violations.org]]プロジェクトは「不適切であり、著作権を侵害している」として、D-LinkのLinuxオペレーティング・システム・カーネル使用のかどで、D-Link Germany GmbHに対し勝訴した ([http://gpl-violations.org/news/20060922-dlink-judgement_frankfurt.html])。最終的に[http://www.jbb.de/urteil_lg_muenchen_gpl.pdf この判決]は、GPLが有効で、法的拘束力があり、法廷で支持された、という判例になった。 ==よくある誤解== GPLそのものや、その要求、許可する事項については、GPLに賛同している者でも多くの誤解をしていることがあり、そのことがGPLの議論に関し混乱を招く原因となっている。 ; GPLソースコードの修正で再頒布が必要になる: GPLで保護された著作物の修正や、GPLで保護されたコードを新しい著作物で使うとき、必ずしもソースコードの公開を要求しているわけではない。この要求は、 [http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLRequireSourcePostedPublic 新しいプロジェクトが第三者に「頒布される」ときだけに発生する]。結果としてのソフトウェアが、修正者に使われるだけなら、ソースコードの公開は要求されない。 ; 課金が許されていない: GPLで保護された著作物の[http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowMoney 複製を販売]したり、[http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowDownloadFee ダウンロードに課金]したりすることをGPLはわざわざ許可している。都合よさとしては、ダウンロードより購入の方に意味があるかもしれないが、GPLの下での購入者やベンダーの権利、責任に変更の生じることはない。実のところ、非商用の頒布だけを認めるライセンスは、自動的にGPLと両立しない。 ; GPLのツールを使って開発したソフトウェアはGPLでなければならない: GPLでなければならないのは、GPLのソースコードを含んでいたり、GPLのライブラリーをリンクしていたりするときだけだ。独占的なソフトウェアを [[GNUコンパイラコレクション|GCC]] でコンパイルして頒布することは、許可されている。 ;ソースコードは無償で頒布しなければならない:GPLで必要なことは、ソースコードを入手する機会を保証することである。たとえば、ソースコードが記録されたCD-ROMを実費で郵送する形でも一向にかまわない。 ==GPL自体の著作権== GPLの本文自体は、[[フリーソフトウェア財団|FSF]]が著作権を持っている。 FSFは、派生したライセンスが無断でGPL全文を使うことがなければ、GPLを元にした新しいライセンスを作ることを許可している。しかし、そういったライセンスは一般に GPLと両立しないので、FSF は推奨していない (詳細は、[http://www.fsf.org/licenses/gpl-faq.html GPL FAQ]を参照)。 なお、GNUプロジェクトで作った他のライセンスには、[[GNU Lesser General Public License]]と[[GNU Free Documentation License]]がある。 == 脚注 == <div class="references-small"><references/></div> ==関連項目== * [[GNU]] * [[GNU Lesser General Public License]] (LGPL) * [[GNU Free Documentation License]] (GFDL) * [[GNAT Modified General Public License]] (GMGPL) * [[BSDライセンス]] * [[Mozilla Public License]] * [[パブリックドメインソフトウェア]] * [[オープンコーラ]] ==外部リンク== * [http://www.gnu.org/licenses/gpl.html The GNU General Public License] (原文) * [http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html Frequently Asked Questions about the GPL] * [http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html GNU 一般公衆利用許諾契約書] (日本語訳) * [http://opentechpress.jp/opensource/06/09/27/0034210.shtml GPLにドイツ裁判所からお墨付き] (Open Tech Press 日本語記事) ===GPLv3の公開協議=== * [http://www.ifso.ie/documents/gplv3-launch-2006-01-16.html GPLv2からv3への意図的変更についてのFSFのプレゼン資料] [[2006年|2006]]-[[1月16日|01-16]] * [[リチャード・ストールマン]] の [http://www.ifso.ie/documents/rms-gplv3-2006-02-25.html GPL第3版についての講演資料], [[ブリュッセル]], [[2006年|2006]]-[[2月25日|02-25]] * リチャード・ストールマンの [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/torino-rms-transcript.en.html v3への意図的変更についてのプレゼン資料], Turin, [[イタリア]], [[2006年|2006]]-[[3月18日|03-18]] * [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3 GPL第3版草稿の公開協議についてのFSF-Europeからのお知らせ] * リチャード・ストールマンによる [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/fisl-rms-transcript.en.html GPLv3のプレゼン], [[2006年|2006]]-[[4月21日|04-21]] * [http://www.ncjolt.org/Vol7_I2/HTML/Ferguson.htm A law review article arguing that GPLv3's changes will compromise its enforceability] * [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/europe-gplv3-conference.en.html 2-day GPLv3 eventの音声画像記録], [[バルセロナ]], [[2006年|2006]]-[[6月22日|06-22]] ** リチャード・ストールマンの [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/barcelona-rms-transcript.en.html プレゼン資料] ** [[エベン・モグレン]] の [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/barcelona-moglen-transcript.en.html プレゼン資料] * リチャード・ストールマンの [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/bangalore-rms-transcript GPLv3 conference資料とQ&A], [[Bangalore]], [[2006年|2006]]-[[8月23日|08-23]] * リチャード・ストールマンの [http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/tokyo-rms-transcript 5th international GPLv3 conference資料], [[東京]], [[2006年|2006]]-[[11月21日|11-21]] {{jawp}} [[Category:オープンソース]] [[Category:ライセンス]] [[Category:GNUプロジェクト]]