「恐喝罪」の版間の差分
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2021年10月28日 (木) 21:13時点における最新版
恐喝罪(きょうかつざい,blackmail)は他人をおどかして財物を交付させ、または財産上不法の利益を得たり、他人に利得を得させたりする罪である。
概要[編集]
適用法[編集]
- 刑法第249条
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
構成要件[編集]
恐喝罪の構成要件は2つである。
- ① 恐喝
- ② 財物の交付
刑罰[編集]
10年以下の懲役が科せられる。非親告罪である。
恐喝とは[編集]
被害者を畏怖させる「おどかし」、または暴行を加えて、財物の交付を要求すること。財物とは財産的に価値を有する物をいう。
財物の交付とは[編集]
脅された被害者が、財物を犯人に渡すことをいう。
脅迫罪との違い[編集]
脅迫罪は人の生命や身体、財産、名誉への危害を加えると相手に伝え、相手を怖がらせることをいう。恐喝罪は脅迫とともに、財物の交付を要求することが加わる。恐喝罪には、罰金刑がないため、逮捕されると、不起訴以外では起訴・公判を避ける方法はない。脅迫罪には罰金刑がある。