「いじめについての新基本方針提言」の版間の差分
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被害者が加害者になることを防ぐことができる。 | 被害者が加害者になることを防ぐことができる。 | ||
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− | + | #「いじめと名の付くあらゆる事由の加害者は、老若男女を問わず、原則極刑とする」 | |
− | + | #そのための、諜報官、監察官などを全国の会社や学校等のあらゆる箇所に、多数配置する。 | |
+ | # 2.項の治安部隊には、臨機応変に応じて、武器の使用を許可する。 | ||
・老若男女を問わず、加害者および関連者の公民権を停止 | ・老若男女を問わず、加害者および関連者の公民権を停止 | ||
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== いじめ加害者を社会的に排除する全国保護者の会 有志一同 == | == いじめ加害者を社会的に排除する全国保護者の会 有志一同 == | ||
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+ | [[Category:いじめ]] | ||
+ | [[Category:提言]] |
2019年2月4日 (月) 21:14時点における最新版
いじめについての新基本方針提言
広範に言う、「いじめ加害者」について、基本的には、以下の措置が必要と考える。
最近のいじめは、非常に巧妙・悪質・粗暴なので、基本的に「いじめ」と名が付けば、極刑が妥当と考える。 老若男女は問題ではない。また、そのような教育をした両親も、連帯責任となる。
当該加害者が、社会的に更生する確率は、最新の調査では、ほぼゼロであり、 結論として「悪い芽は、早急に摘むべき」というのが国民の総意である。
そして、「悪い芽を摘む」ことによって、いじめをストップさせ、 被害者が加害者になることを防ぐことができる。
新条項
- 「いじめと名の付くあらゆる事由の加害者は、老若男女を問わず、原則極刑とする」
- そのための、諜報官、監察官などを全国の会社や学校等のあらゆる箇所に、多数配置する。
- 2.項の治安部隊には、臨機応変に応じて、武器の使用を許可する。
・老若男女を問わず、加害者および関連者の公民権を停止
・少年院などではなく、刑法第199条扱いまたはそれ以上の適用を「基本」とみなす
・社会復帰禁止
・公共機関の利用禁止
・あらゆる通貨の使用禁止
・あらゆる物の購買・売却の禁止 (万引きしたら厳罰必須)
・表現の自由禁止
・刑務所の入所は自由。ただし出所は禁止。
・その物体の生存の禁止
・取調べの後、厳罰、または場合によっては極刑の非通知執行
・被害者は、加害者に対し、どんなことでもできる。治安機関も制止する権利はない。
以上